税理士山本敏彦・一倉定チャンネル・一倉定研究会 -4ページ目

税理士山本敏彦・一倉定チャンネル・一倉定研究会

日々の税理士業務・経営に関すること。伝説の経営コンサルタント一倉定先生の一倉定研究会理事長として一倉定を語ります。

セカンド オピニオン 税理士 新潟県 新潟市 佐渡市 山本 山本敏彦
財務金融アドバイザー 新潟県 新潟市 佐渡市 山本税理士  やまとし   いいたい放題                       通算ブログ数 
733



昨日、新潟から戻りました。今回は、なかなか面白い2日間だったなあと

思っています。


特に、大光銀行のお話しは、とても参考になりました。

早速、今月のお客様巡回よりお話させていただこうと思っています。


さらに、今日は、両津商工会に行って、いろいろ融資のことについても

教えていただきました。


最近、いろいろ思うんですけど、やはり、実務の話しを聞かないと、現場では

使えないなあと思いますね。


いくら、経営計画を作れると言っても、お金の引っ張り方も知らなければ

お話しにならないと思っています。



最近、SWOT関係の本読んでいるのですけど、面白いですね~~~。



セカンド オピニオン 税理士 新潟県 新潟市 佐渡市 山本 山本敏彦
財務金融アドバイザー 新潟県 新潟市 佐渡市 山本税理士  やまとし   いいたい放題                       通算ブログ数 
733



セカンド オピニオン 税理士 新潟県 新潟市 佐渡市 山本 山本敏彦
財務金融アドバイザー 新潟県 新潟市 佐渡市 山本税理士  やまとし   いいたい放題                       通算ブログ数 
732



明日から、2日間新潟なのですけど、1日盛りだくさんの日程になっています。


午前中は、税務相談を受けて、午後からは、TKC新潟の9階で、大光銀行による金融円滑化法の出口戦略の話しです。


でも、今月の末には、中小企業経営強化支援法に基づく、実践研究が始まる月になって、この話しはないわなあ~~~~と思っていますが.....。


出口戦略について、既にいろんな本が出版されていますけど、地銀レベルではどうなのかなあと思ってしまいます。


それから、ある経営者の集まりに出席です。


今日は、美しい決算書について議論することになるんだろうと思います。

さてさて、どんな話しになるのか楽しみですね。



今月の巡回では、渡辺真知子さんの現在、過去、未来の迷い町をもじって説明しているのですけど、どうなることやら....。



日次決算一つ考えてみても、過去、現在、未来とあります。

いろんな本もここら辺を明確にしないで、書かれています。



アメーバー経営の説明をお客様にしていて思ったのですけど、私の作っている

STRACも早くも様式変更したほうがよいと思っています。



もうすこし、アメーバー経営を研究してからの方がよいのかも知れませんが..。


セカンド オピニオン 税理士 新潟県 新潟市 佐渡市 山本 山本敏彦
財務金融アドバイザー 新潟県 新潟市 佐渡市 山本税理士  やまとし   いいたい放題                       通算ブログ数 
732






セカンド オピニオン 税理士 新潟県 新潟市 佐渡市 山本 山本敏彦
財務金融アドバイザー 新潟県 新潟市 佐渡市 山本税理士  やまとし   いいたい放題                       通算ブログ数 
731



表題に難しいことを書きました。これは、所得税法37条になります。9月19日も東京高等裁判所の判決が出ました。


税理士側に有利な判決だったのですが、所得税法の基本構造から考えた場合に、そのように文理解釈すべきなのかどうか疑問が残ります。


所得税法45条には、家事関連費等の規定があります。


第45条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
1.家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

さらに、政令の96条があります。


この45条の規定を創設規定と読むのか、確認規定と読むのかもあるのですけど、私的には、確認規定説をとりたいと思っています。

つまり、家事費や家事関連費については、37条の規定にかかわる前の段階で、必要経費の中には入ってこないという考え方になります。

これは、明治20年から作られている所得税法の基本的な考え方から理解するとそのように゜なるということになります。

つまり、日本の所得税法は、所得源泉説からスタートし現在のような純資産増加説的に変化してきたことは、ご承知のとおりです。

ただ、最近の増田先生の月刊TKCの論文にもあるように、37条に書かれてある販管理費については、期間費用なのだから、必要経費に入るという考えなのだと思います。

これは、45条を創設規定と読んでいると理解してよいのだと思うんです。

そう読んだとしても、37条に書かれてある、別段の定めのあるものを除きとありますから、結果的には、業務関連性がなければ必要経費としては、認めないということになると思うのですが...。

何故、あのような解釈になるのか私には理解できません。

注解所得税法とかも読んでいないのか?????。


セカンド オピニオン 税理士 新潟県 新潟市 佐渡市 山本 山本敏彦
財務金融アドバイザー 新潟県 新潟市 佐渡市 山本税理士  やまとし   いいたい放題                       通算ブログ数 
731