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税理士山本敏彦・一倉定チャンネル・一倉定研究会

日々の税理士業務・経営に関すること。伝説の経営コンサルタント一倉定先生の一倉定研究会理事長として一倉定を語ります。

経営分析について

ビックリしましたよ~~~~~。何でかっていうと、順位が2位なんですよ~~~。このブログの順位がどういうふうになっているのか、よくわからないのですが、だれかが、見ているっていうことなんでしょうか??。


お客さまにも、薄ら薄ら、教えてるぐらいなんですけど、お客さまの数といっても、私の場合には、たかが知れてますし....。
でも、この順位があるから、書いているようなものですね。
基本的に根が単純なもので.....。

さて、今回は、経営分析について、書いてみようと思います。これは、言うまでもないことだと思うのですが、企業には、一部を除いて、役立たないですね。^^;


ランチエスター戦略の竹田先生も言っているので、私が今さら言うことではないかもしれません。

こういうわけのわからないもの、キャッシュフロー計算書もそうなのですが、導入された当初の目的を調べればわかるんです。

経営分析って、アメリカが発祥の地だったと思うのですが、そもそも、アメリカの個人投資家が、上場会社の中身を知るために、開発されたものなんですね~~~~~。

じゃ、税理士さんが、よく、会社に提出しているという経営分析って、
自分決算してる会社ですよね。^^;

これって、少し、おかしくないですか?????。

目的が違いますよね?????。


だから、意味なし教~~~~~、ということです。


じゃ、CF計算書って、どうでしょうか??。

これも、数年前にアメリカから輸入されたものですよね~~~。

でも、クニヒロ先生の時代からある、資金運用表となんら変わりません。
この計算書を作ったから、会社の資金繰りがよくなるわけでもないし..。

よって、使えないということになります。

さらに、始末が悪いのは、この計算書は、お金のフローの結果を示しているだけの代物なんです。


資金のストック概念がないんです。


今の中小企業に一番教えなければならないことって、資金のストックについてだと思います。


私は、これを殿様フトンと呼んでいます。


つまり、会社は、いつも殿様フトンに座って、経営しなければならなくて、せんべいブトンに座っての経営は、してはいけないということなんです。


これ以上の方法については、私のノウハウですから、ここには書きません。

税理士の先生によって、いろんな考え方があります。


ただ、この部分について、書かれた本を私は知りません。


かの、上越の岡本税理士も書いてません。


彼は、頭のよい税理士ですから、自分なりの考え方をお客さまには、伝えていると思うのですが....。


機会があれば、聞いてみたいと思っています。


これから、ホームページ作成講座に行くので、今日は、これくらいにしておきます。






一般
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(2005/09/28(Wed) 18:42:48)



経営計画って

知り合いの、資金繰りコンサルタントが、また、本を出します。

「借金の王道」ダイヤモンド社 だそうです。おそらく、今回の本は、以前の本よりも、実践内容を理論的に展開してあると思いますので、プロの方は、はじめ、経営者の方も必読だと思います。

さて、今回は、経営計画の話をしたいと思います。経営計画の神様といえば、みなさん、一倉定さんと言われるんだと思います。そのとおりですよね。会計事務所向けとしては、数百万のMAP、田村先生の開運、今仲先生のソフト等いろいろあります。私も、いろいろ購入して試してみました。かなりのお金を使いました。

今も、東京のCPAの先生と、経営計画ソフトを開発中です。まあ、販売できるのかどうか、今のところ、不明なんですけど....。
このソフトは、今まで、実務レベルでは使えなかった、収支分岐点をソフトの中に入れ込んで、いわゆる、回転率と回転期間をベースに作られています。

なかなか、作るのは難しいのですが、経営者に損益分岐点と収支分岐点を目で見せて、改善したら、どうなるかというものを見せないと、回収サイトとか在庫の改善にはつながらないと思っているからです。

ICチップの安いものが、中小企業でも使えるようになれば、在庫の把握は、簡単にできるようになると思います。それでも、後、10年ぐらいかかるかも知れません。

最近、お客様に、手書きの経営計画を進めています。
やり始めてわかったのは、みなさん、全然、わかっていなかったという点でしょうか???。

こちらが、作成したものを、ウンウンとうなづいているので、理解されていると思ったのですが、実際にエンピツで書かせてみると、なかなか、作成できないんですよね。資金計画なんて、まだまだ、という感じです。


みなさん、がんばりましょう。(*^^)v

一般
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(2005/09/26(Mon) 16:54:32)



お休みしてました。^^;

最初に、かなりの期間、お休みしていたことをお詫びいたします。

士業ブログの飯田先生も紹介していましたが、taxMLの参加の先生が書かれた、「税理士・会計士・社長の疑問に答える 新会社法の実務Q&A」が清文社から出版されました。(*^^)v

おめでとうございます。といっても、私は、執筆していないので、何も言えないのですが....。

というか、執筆するレベルでないといったほうが、よいのかも知れません。

このブログを読まれている、一般の人からみれば、わからないのですが、特に、税理士は、商法には、弱いです。税理士試験科目にないことがその理由です。

弁護士、公認会計士は、商法という科目がありますから...。
税理士試験では、財務諸表論という科目しかありませんし。その中では、商法の考え方は、含まれていません。
税理士の先生で、詳しい方は、大学で商学部とか法学部で商法を学んだとか、ゼミでとかという人が多いんだろうと思います。
後は、独学かも知れません。

でも、今回の会社法の成立で、税理士も会社法も勉強する必要が出てきたわけですから、よかったのかも知れませんね。

でも、今回の会社法では、時価ベースで債務超過になっている会社でも、合併できるという解釈のようですから、何でもありですね。

現行商法上では、時価ベースでは、清算した状態を考えれば、プラスになる会社でなければ、合併できません。
これは、当然のことだろうと思います。
だって、そんなものを簡単に認めていたら、被合併法人に関係する、株主とか債権者とかは、たまったもんじゃないですよね。

その合併によっては、おかしくなるかもしれません。

でも、会社法の精神は、最終的には、株主も債権者も自己責任ということなんだろうと思います。






一般
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(2005/09/23(Fri) 15:56:31)



会社法の改正について

このブログのみなさんは、非常にレベルの高いことを書かれているので、私は、簡単なことを書いてみようと思います。

株式会社は、明治32年に作られたのですが、その時のモデルは、ドイツだったと思います。
それで、昭和25年にアメリカ型に変更されて、現在に至るなのですが、これに対して、有限会社は、昭和13年に創設されました。

モデルになったのは、


上記、文章を書こうと思ったのですが、これ、現段階では、中途半端になっています。

続きは、私の頭が整理されたら再度書きます。



一般
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(2005/09/15(Thu) 16:04:09)



やっはり、ダメ税理士だった~~~~~~。

今日、ある税理士先生のブログを読んでいて...。


会社法の第174条について、定款自治だからということで、「この174条をフルに使って、相続対策しましょう」なんていっている、税理士は、ウソ者と書かれていました。

さらに、法務省令に取り込まれる、ルールを予測されていました。
このルールを現段階で知らない、税理士、公認会計士は、使ってはいけないと.....。


では、会社法174条を見てみましょう。


 第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)

 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

 
この規定は、同族会社の株式について、少数株主に取得されている場合、その株式が亡くなった場合に、その株式が他の者に移転することを防ぐ規定と言われています。

ただ、これについては、何らかのルールが定められるようなんです。
これは、法務省の担当者の講演で話している内容なのかも知れません。

私の知る限り、文章にはなっていないと思うのですが....。

だから、定款で、決めれば、何も問題ないと現段階で言っている、税理士、公認会計士は、無知だということなんだろうと思います。

そうすると、私もその仲間の一員なんだ~~~~~って、思いました。

レベルの高い税理士さんて、いるんですね~~~~~。

素人のみなさんも読んでいると思うので、一言言わせて頂きます。


税理士試験には、商法ってないんですよ。だから、一般的な税理士って、商法全然しらないんです。
だから、今回の会社法についても、ほとんど知らないんです。

恥ずかしい話なんですけど.....。

私も、今月で、バタバタする時期も終わりだから、腰をすえて、会社法を勉強しようと思っています。

経営者のみなさんも、一緒に勉強しましょう。


少しずつ、会社法を勉強して、みなさんに理解していただきたいことは、このブログに書いて行こうと思います。

誰も読んでないかも知れませんが、がんばりま~~~~~~す。


では、今日は、このくらいで.....。


これから、仕事に戻りま~~~~~~~~す。






一般
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(2005/09/10(Sat) 20:04:24)



久々に一言で~~~~す

何だカンダで、今日になってしまいましたね。
さて、少し、会社法の改正の話でもしましょうかね。^^;
会社法の施行って、最初は、確かにみなさん、来年の4月1日っていっていたんですよ。
ところが、最近になって、5月の連休明けだと言っている...。
確かに、4月1日なんて、条文のどこにも書いてなかったのに、誰が最初に言ったんでしょうか???。
おかけで、今月のお客さま巡回で、訂正しなければならなくなりました。
昨日は、ワシンホンホテルで、都井先生の会社法の説明会に参加してきました。
申し込み人数が多すぎて、別室で、カメラで中継してました..。
これって、平成元年の消費税以来って感じですね...。
会社法の本を書かれている先生は、もうかっているんじゃないですかね。
特に、「さおだけ」の山田さんとか.....。
話を、昨日の講演に戻しますが、出ました、出ました、資本金が1円なのかゼロ円なのかという話が...。
マニアックな、私としては、都井先生の考え方を期待していました。
当然、設立時は、1円が必要ですが、その後ならば、ゼロ円でもよいという見解を.....。
ところが...です。
都井さんは、1円は必要だという考え方でした...。
1円かゼロ円かは、学者が議論中と言ってました...。
最近まで、関根MLでの話題で、結論的には、ゼロ円まで、減資してよいという結論だったと思います。
みなさん、いろんな意見があるんだなあ~~~って思いました。
でも、私のような、会社法に素人の税理士は、都井さんの「税理士のための新会社法 早わかり」って。とっても理解しやすかったです。
都井さんも、会社法は、有限会社法が、商法と商法特例法を飲み込んで、新しい法律になったので、商法とかの知識があるほうが間違えるって言ってました...。
やはり、会社法の条文を理解している先生の言うことって、同じだなあって思いました。
さすがです.....。
また、会社法の勉強をしたら、書きますね。


一般
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(2005/09/09(Fri) 18:35:59)



休憩タイム???。

土曜日、日曜日と私用でバタバタしてて、アップできませんでした。
今日も、無理そうなんです~~~~~。

じゃ、明日からアップするのか???。ということなのですが...。

明日から、8日まで、新潟出張なんです。

私の場合には、事務所から離れた瞬間にパソコンとの関係は、なくなってしまうので、9日以降にアップします。

新潟では、会社法の研修会もありますので、最新会社法の話も、書けるかも知れませんね。

でも、会社法の詳しい税理士さんも沢山、ブログに書いてますから、わざわざ、私ごときのレベルの低い税理士が書く必要もないのかもしれないですね。


パソコン会計のことを書かれている先生がいるので、うちの事務所ではどうなつているかだけを書きましょう。

うちのお客様は、すべてエプソンの財務応援ライトを使っています。
弥生会計、ソリマチ会計、勘定奉行、PCA会計、その他いろいろのソフトがあるのですが、過去に入力したデーターを、こちら側でパスワードを入れてロックできるので、エプソンを作っている点と、今後の消費税とか会社法の改正をみても、ソフトの改良が早いことが条件になります。
そうすると、会社規模が大きくて、簡単に潰れない会社のソフトを使う必要があります。
ショッチュウ買収されまくっている、弥生会計なんか、恐くて進められません。
以上が、エプソンを勧めている理由になります。

私的には、エプソンの消費税システムが気に入ってるのですが...。

一般
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(2005/09/05(Mon) 17:14:47)



また、新しい知識が...。

何だか、また、自分自身の勉強不足を今日、思い知らされました。

会社法の施行は、来年の4月1日だと、ずっと思っていたのですが、
どうやら、法務省のお偉いさんの話では、来年の連休明けの5月8日から施行が有力らしいんです。

これは、3月決算が終わっても、株主総会等いろいろやることがありますから、連休明けの5月8日の月曜日が有力という見解のようです。

今月のお客さま巡回では、4月1日を訂正しなければ...。

本当に日々勉強ですね。^^;

今日は、体の具合が悪く、一日事務所で寝ていたので、あまり、ネタがありません。

少し、芸能ネタでも...。

さっき、金スマを見ていて、毎年恒例の海の家なんですけど、これの
店長(33歳)とアルバイトの金井ちゃん(23歳)の愛の告白がありました。
普通に考えれば、ごめんなさいなんですけど、これが、何だか、よろしくお願いしますだったんですよね~~~~~。

みんな一同驚いてました。

でも、人間、何かあるかわからないから、毎日、がんばれるんですよね~~~~。

今、経営が厳しい状況にある社長さんも、明るい未来に向かって、一緒にがんばりましょう。

山本事務所は、がんばる経営者を応援してま~~~~~す。

今日は、これぐらいで、終わりです。

おそまつサマでした。<(_ _)>

一般
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(2005/09/02(Fri) 23:06:35)



みなさんの内容は、レベルが高いですなはあ~~

このブログを毎日書くようになってから、他の先生のブログも読むようになりました。
結構、参考になりますね。
というか、同時に私の勉強不足が、バレバレですね...。^^;

今日も、参加しているMLで、資本的支出なのか修繕費なのかという考え方について、議論していたのですが、わずか、3人ぐらいでの議論で
話が膨らみません。

もしかすると、根本的な考え方が違うのかもしれないです。

租税訴訟学会のMLでも、所得税法56条で問題になっている、宮岡事件のことについて、コメントしたら、研究会違いだったり...。

ブログって一般的になっているようだけど、ビジネスブログについては、これからって感じですね。

Longhornって、知ってますか???。
これは、windowsの次期バージョンの開発コードなんだそうです。
この新しいウインドウズには、RSSが標準装備されるそうです。
RSSといえば、ブログで有名ですが、これが、OSで全面採用されることで、今後HPの対応としては、ブログの知識が必然となったということです。
みなさん、ブログを今から、勉強しようではありませんか????。

このブログ、全然、税務に関係ない、内容ですね。

すいませんです。<(_ _)>

読んでいるのは、私のお客さまぐらいでしょうから、問題ないか??。


これが、私のスタンスですしね....。(*^^)v





一般
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(2005/09/01(Thu) 21:04:28)


HP作成勉強中です

今まで、ずっと避けていた、HP作成を始めました。商工会の講座が、7月6日から、始まりました。
8月の25日と26日は、朝の10時から夕方の5時まで、ビルダー9の説明がありました。

簡単に作成できることは、理解できたのですが、なかなか、思うように作れません。

今日の午後1時から夕方の5時までも、作成講座でした。
講義というよりも、演習という感じでしょうか???。
参加者全員が、HPを作りながら先生に質問するというスタイルです。

今日、FTPソフトを使って、サーバーにデモデーターをUPすることができました。^^;

ただ、最近は、ビジネスブログもあり、簡単に自分のHPのスタイルを決めることって、できないんじゃないかと悩みはじめました。

HPも進化してるんですよね。

税法と同じに、パソコン関連も勉強の連続です。

税理士って、大変だ~~~~~~~。

一般
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(2005/08/31(Wed) 20:40:40)



一生勉強だ!!!!!

来年の4月から、会社法が施行され、有限会社は、特例有限会社として、生まれ変わります。
現在、有限会社及び株式会社においては、共同代表という制度が使われています。
ただ、この制度って、来年の4月以降、自動的に消滅するんですね。
幸い、私の関与しているお客さまには、いらっしゃらないので、よかったのですが...。

それで、どうして、この共同代表という制度がなくなるのかといえば、
次の理由で廃止なんだそうです。


かの、掛川先生から、教えていただきました。


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★補足説明
 (1)共同代表取締役

 現行法では,株式会社においては取締役会の決議により(商法261条2項),有限会社においては定款又は社員総会の決議により(有限会社法27条3項),それぞれ数人の(代表)取締役が共同して会社を代表すべき旨を定めることができ,この定めは登記しなければならないこととされている(商法188条2項9号,有限会社法13条2項6号)。

 このような共同代表取締役の制度は,代表権の濫用を権限行使の方法の面から相互に牽制させるための制度であるとされているが,これにどの程度の必要性があるかは疑問であるとの指摘がされてきた。

現実にも共同代表取締役の登記がされている例は稀であって,それだけに,たまたまこの制度が採用されていると,取引上のトラブルの原因になることが多いという指摘もされているところである。

そして,そのような場合であっても,取引の相手方は表見代表取締役の規定(商法262条)の類推適用により保護されることが通常であり(最判昭和42年4月28日・民集21巻3号796頁等),不動産登記の申請手続等の場合を除けば,共同代表取締役の制度が実際に機能する場合は少ないものと考えられる。

 試案では,共同代表取締役の制度は廃止するものとしている。

この点については,昭和61年試案においても同様の提言がされていたところである。

 また,試案では,共同代表執行役,共同支配人についても,同様の取扱いとするも
のとしている((注)参照)。
=================================================================

税理士って、一生勉強ですね。^^;

一般
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(2005/08/31(Wed) 20:31:54)



そうなんだ~~~~~

この税理士ブログの飯田先生の書かれている内容を見て、そうなんだ~~~~と思うことがありました。

東京では、日税連の決算チェックリストの提出が銀行に必要なんだそうです。

私は、お客さまに一度も言われたことがありませんでした。
まだ、佐渡は、田舎だから、必要ないんだろうか?????。

不思議ですね...。


ある、税理士の先生が、社長の土地の上に社長の経営する会社が建物を建てている場合で、税務署に無償返還届を出している場合で、調査で、地代を取らないと、地代の認定をすると言われていると書かれていた。

無償返還届出って、昭和55年12月25日の、一般的には、クリスマス通達って呼ばれているんだけど、それによってできた制度です。

当時、国税庁法人税課課長補佐だった、渡辺淑夫さんが作ったものです。

当時の解説でも、個人が地主の場合には、所得税法36条では、収入金額は、発生しないから、地代の認定もないと言われていました。

その後、かの平和事件がおきて、テポドンの関係で、所得税法157条を使って、利息の認定をしたから、今回の調査官の考えもそれによつているんだろうか???。

ある地域の先生の話では、行為計算否認規定は、以前よりも簡単に使っているようなこともいっていた...。

そうなんだろうか???。

でも、地主が個人の場合に、無償返還届を出していて、地代認定するとは、理解に苦しむ...。

昭和63年の暮れになくなった、井口先生がご健在だったら、何と言っただろうか...。

昭和60年に相続税と贈与税の借地権通達が出たときに、速報税理で、山本守之先生と井口幸英先生の対談が数回にわたって行われました。

その時には、この通達がボロクソ呼ばわりされましたよね..。

懐かしい限りです。

あ、すいません。私は、税法の歴史オタクなもので、歴史的なことは、
思い出した都度、このブログに書こうと思っています。

今、チビノリダーが出ている、電車男も視聴率がよいようです。

ようやく、私も、税法歴史オタクを名乗れる時が来たようです。



一般
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(2005/08/30(Tue) 19:19:32)



私も今日から始めて見ました

今日、私が参加している、taxmlを読んでいたら、知り合いの税理士先生が、このブログを立ち上げていることを知り。早速、登録しました。
新潟県で検索すると、まだ、3件しかないんですね。^^;
あららという感じです。

ブログという言葉も、最近、ようやく一般化してきたと思いますが、
儲かるためのHPという視点で言えば、ビジネスブログを考えなければなりません。
単なる個人ブログではないからです。アフィリエイトで小遣い稼ぎをするのもよいのですが、ここは、じっくり、ビジブロを研究しようではありませんか???。

不定期になると思いますが、いろいろ書かせていただきます。
とは、言っても、誰も知らないと思いますので、静かに、コツコツ書いて行くことにいます。^^;



一般
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(2005/08/29(Mon) 19:18:28)



ようこそ、士業ブログへ!

士業ブログを開始いたしました。

一般
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(2005/08/07(Sun) 19:18:23)

セカンド オピニオン 税理士 新潟県 新潟市 佐渡市 山本 山本敏彦
財務金融アドバイザー 新潟県 新潟市 佐渡市 山本税理士  やまとし   いいたい放題                       通算ブログ数 734


先日、ある税法の勉強会に参加していました。


そこで、あるせんせいが次のような質問がありました。


無償返還しているお客様がいるのですけど....と......。


この話しを聞きながら、私の頭の中は、法人なの??。個人なの??。と理解

できませんでした。


これは、昭和55年と通達と昭和60年の通達のことを言っています。


つまり、法人税基本通達なのか、相続税の個別通達のことなのかといとうことなんです。


結果的には、一般的な、社長の土地の上に同族法人の建物があるケースでした。


一般的に、税理士さんでも借地権のことって、よくわかってない人多いので、

質問でもあいまいな質問内容になってしまうんですね~~~。


資産税の勉強会だったので、質問コーナーの時に、「ロクイチ申告」という言葉で質問させていただきました。

それは、いろんなことを言うよりも、昔の実務用語のほうが、伝わるのが早いと

思ったからでした。


年配の先生でも、ロクイチ申告知らない先生いましたね~~~~。


ということは、知ったかぶりした他の先生方もいたんでしょうね~~~。

そういう意味では、私に質問した先生はえらいと思いました。


尊敬しなければ.....。


私もよく思うのですけど、税理士って、先生と言われ続けて、アホになる人って

多く見てきました。


そのような先生にだけには、なりたくないと日々思っています。


セカンド オピニオン 税理士 新潟県 新潟市 佐渡市 山本 山本敏彦
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