皆さん、おはようございます。

サプリメントアドバイザー・ジェイです。

はやいですね。もう2月なんですね。

年明けてしてから、もう一ヶ月経ってしまったんですね。

先週の大河ドラマ、織田信長役の豊川悦司ではありませんが、「思うより、時は早い」納得ですあせるあせる

呑気に構えてたら、ダメですね。

計画的に、行動して結果をださなくてはビックリマーク

皆さんも、一日一日を大切に前進していきましょうね煜

では、今日のテーマです。

テーマ「栄養機能食品」と「特定保健用食品」

現在、サプリメントと呼ばれる栄養補助食品には、沢山のものがあります。
ビタミン、ミネラル、ハーブ、アミノ酸、食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖などの糖類、EPA(エイコサペンタエン酸)・DHAドコサヘキサエン酸)等の脂肪類です。

これらの栄養素において、サプリメントを含め食品の健康強化表示についての制度が日本にはあります。

それが「保健機能食品制度」にあたります。

2001年4月から制度が開始されていますね。

では、どの様な制度なのか書かせもらいます。

まず、「保健険機能食品」には、2種類あります。

・「栄養機能食品」
一日の摂取量が基準値内であれば良い食品。

・「特定保健用食品」
個別に国の審査を受けて、「健康表示」」認可された食品。(いわゆる、トクホです。)

保健機能食品制度により政府は、市販されている「健康食品」の摂り過ぎによる害を未然に防ぐ為に、「ビタミン12種類・ミネラル2種類に限り、一日の上限値と下限値を設け、その基準値に収まる製品」を栄養機能食品として、ある一定の機能表示を認めました。

《各メーカーが積極的に表示する理由》

「栄養機能食品」を名乗るには・・・。
・一日の摂取量が基準値内に入っていれば、国の審査は必要がない。
・一日の摂取量が基準値内に入っているからといって、栄養機能食品と名乗る義務はない。

決められた機能表示をするからには、一定の注意喚起表示をする義務がある為、消費者に対して一定の効能を示す事ができ、「栄養機能食品」という冠まで付けられるので、積極的に表示するメーカーが増えているのです。

厚生省が認めるのは、「特定保保健用食品」です。
が、「栄養機能食品」は規格基準を満たしているとメーカー自体が判断すれば、公的な研究機関での安全性の確認や承認は不要なのです。
私自身は、「自称」に過ぎないと考えています。

機能表示については、特定保健用食品は現行のまま表示記載できます。

栄養機能食品は、栄養成分機能表示はうたえますが、現時点では機能表示の内容は確定していません。
ビタミン12種類・ミネラル2種類以外は、薬事法により効能機能が記載出来ないという事です。

今後、保健機能食品の類型名や摂取法、注意喚起の記載も義務づける意向でしょう。

消費者に対して、容易に理解できる内容を表示していかなければなりません。

また、消費者自身も、保健機能食品について、よく理解して頂き、各メーカーの広告や宣伝等の言葉に踊らされる事のないように、注意して頂きたいです。

私も、サプリメントをお客様に薦める事がありますが、お客様とのコミュニケーションの中でしっかりとした内容のサプリメントを提示できるよう、心がけたいと思います。


今日はここまで。

読んで頂き、ありがとうございました。

二月も、前進していきましょう煜

「Live Strong!!」