先日、散歩がてらにおいらの家の敷地内に飼い犬の糞を放置してゆく馬鹿な飼い主がいると綴ったTKCです。
そんな忌避剤ですが、雨風には弱いという特徴を持っているため長続き増しません。
仮に説明書きに書いてある2週間効果が持続したとしても、また次のをまくしかないんですよね。
一番早いのは防犯カメラを設置し証拠を押さえて行政に指導処分してもらいかかった費用を請求すること。
今朝、駐車場を確認したら、また糞を確認できたので、そろそろ本格的に実行しようかなと考えています。
そこでジェミニ先生にアドバイスをもらおうと聞いてみました。
画像:写真AC
飼い犬の糞を自宅の駐車場内に放置する行為に対して、法的に飼い主の責任を追及し、損害賠償や費用の請求をすることは可能です。直接的に「犯罪として逮捕・投獄」といった形で罪に問うことは難しいですが、民事上および行政上の責任を問うことができます。
ここでは、具体的な法的根拠と、費用の請求方法について説明します。
1. 損害賠償請求(民事上の責任)
放置された糞を清掃するためにかかった費用や、精神的な苦痛に対して、飼い主に損害賠償を請求できます。
不法行為(民法第709条)
飼い主が糞を放置する行為は、あなたの所有権や占有権を侵害し、清掃費用という損害を与えた不法行為にあたります。
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請求できる費用:
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あなたが購入した忌避剤の費用、清掃用品の費用など、実際にかかった処理費用。
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清掃に要した精神的・労力的な苦痛に対する慰謝料(高額にはなりにくいですが、請求の根拠になります)。
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対処法: 内容証明郵便などで清掃費用の支払いを請求し、応じない場合は少額訴訟などの法的手段を検討します。
2. 行政処分(条例違反)
ほとんどの自治体には、「動物の愛護及び管理に関する条例」が定められています。この条例で、飼い主は公共の場所や他人の敷地を汚した場合、それを速やかに処理する義務が課せられています。
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違反した場合: 条例に違反した場合、自治体(役所や動物愛護センターなど)が飼い主に対して指導や勧告、さらには罰則(過料)を科すことができます。
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対処法:
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まず、管轄の市区町村役場の環境課や動物愛護担当窓口に相談し、条例違反として対応してもらうよう依頼してください。
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犯行の日時と状況を記録し、可能であれば証拠の写真を提示すると、行政が動きやすくなります。
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3. 刑法上の問題
直接的な「罪」にはなりにくいですが、行為が悪質であれば軽犯罪法が適用される可能性はあります。
軽犯罪法違反(公衆に著しく迷惑をかける行為)
他人の私有地であっても、その行為が公衆に著しく迷惑をかけると判断された場合、軽犯罪法(第1条第28号:汚物などを投げたり、まき散らしたりする行為)が適用される余地はあります。ただし、このケースで警察が積極的に動くことは稀です。
いますぐ取るべき最も効果的な行動
費用請求や法的措置の前提として、最も重要なのは証拠の確保と相手の特定です。
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証拠の記録と特定:
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ドライブレコーダーや防犯カメラを設置し、糞を放置する飼い主と犬の姿、そして日時を映像として記録します。
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飼い主の顔や犬種が特定できれば、後の行政指導や民事請求で非常に有力な証拠となります。
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警告文の掲示:
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「当敷地内への犬の糞の放置は防犯カメラにて記録しており、清掃費用(損害賠償)を請求します。〇〇警察署/〇〇役場へ通報済」といった内容の警告文を、目立つように設置してください。
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まずは行政窓口に相談し、カメラの証拠を添えて指導を依頼するのが、最も迅速で負担の少ない解決策です。
カメラの設置まで行ったらきっと10万円口になってしますね。
最低の飼い主の行為にここまでしなければならないなんて、悲惨な状況です。
これが野良犬だったらもう少し簡単だったかもしれません(;^_^A
