知っているようで意外と知らないことのひとつ。
高速道路には最低速度があるということ。
日本の高速道路(高速自動車国道および自動車専用道路)では、「標識により指定された最低速度」が定められている区間を除いて、原則として最低速度は時速50kmと定められています。
これは、道路交通法第75条の4で規定されています。
なので、最低速度の50キロで走っている自動車がいても迷惑行為にはなりませんが、50キロ走行しなければいけない特別な事象時に限られているようです。
画像:ImageFXによる生成
「特別な事情」の例
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渋滞や事故、工事による減速
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渋滞や事故、工事による速度制限がある場合は、当然ながら違反にはなりません。
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悪天候(濃霧、豪雨、積雪など)
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視界が悪かったり、路面が滑りやすかったりする場合、安全確保のために時速50km未満に減速することは、むしろ安全運転の義務です。
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やむを得ない故障
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車が故障して速度が出なくなった場合など、やむを得ない事情がある場合。
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体調の変化は自己管理不足となるので危険運転とみなされる可能性があるようです。
そして、なんといっても高速道路から見た最低速度の低さがすごいですよね。
平均速度100キロから見た半分ですもん(;^ω^)
最低速度の50キロで走っている自動車を見かけたら、優しくよけて上げましょうね。
攻撃的によけると煽りとみなされるかもです。
その他にも特別な事情の例が存在しているようなので、警察や関係機関で聞いてみるのもよいかもです。
話は変わりますがイメージ画像の道になり立ちが思いっきりおかしいのです(;^ω^)
生成画なので仕方ないと言えばそれまでですが(;^ω^)