法的に使用が禁止されている漢字や、社会的にあまりにも不適切と判断される当て字でなければ、両親が子どものために願ってつけた名前は、法的に認められる可能性が非常に高いとはず。

「親の命名権」と「社会的な常識」のバランスの中で運用されており、その範囲は時代とともに少しずつ変化しているのが現状。

ということを覚えていれば、キラキラネームが浸透している世間体の中で、法的に認められているなら批判や誹謗中朝はお角間違いになります。

批判や誹謗中傷の内容によっては名誉棄損罪・侮辱罪・民事上の不法に大刀する法的案件になる可能性が高いのです。

軽い発言やストレス発散目的などの軽率な発言はネット上ではしないのが一番ですよね。

自分の子供の名前を批判や誹謗中傷されたら同じことですもん。

両親や家族が愛情込めて命名した名前を第3者がとやかく言う権利はないのです!