ハードオフなどのリサイクルショップで転売できそうな商品を購入して、転売系のサイトやアプリで探梅してその利益で生計を立てている人って少なからずいますよね。

しかし、この転売行為で生計を立てている人の多くが営業許可を持たずに行っているとおいらは考えています。

古美術品を扱っているお見えがありますよね。

言ってしまえば新作なんてほぼないに等しい現状で、さらに誰かから買い取ったも美術品を再販売しているわけです。

リサイクルショップとほぼ変わりません。

しかし、営業許可を申請し許可されているので違法な取引をしない限りは法的な問題は、ほぼ発生しません。

しかし転売屋は違います。

営業許可されていない人がほとんどなので、法的な問題が常に付きまといます。

では、どんな法的な問題が付きまとうのか、ジェミニ先生に説明してもらいましょう。

 

リサイクルショップなどで購入した中古品を転売して生計を立てている場合、古物営業法に触れる可能性が非常に高いです。

古物営業法は、盗品等の売買の防止や早期発見を目的とした法律で、「古物」の売買や交換、これらの委託を受ける営業を行う場合に、古物商の許可を受けることを義務付けています。

ここで重要なポイントは以下の点です。

  • 「古物」の定義: 古物営業法における「古物」とは、一度でも使用された物品、または使用されないまま取引された物品(新古品を含む)を指します。リサイクルショップで販売されている商品は、基本的にこの「古物」に該当します。
  • 「営業」の定義: ここでいう「営業」とは、営利を目的として反復継続して行う行為を指します。生計を立てるために中古品を転売している場合は、まさにこの「営業」に該当すると判断されます。
  • 「売買」・「交換」: 中古品を仕入れて販売する行為は、「古物の売買」に該当します。

したがって、リサイクルショップなどで購入した中古品を転売して生計を立てている場合、原則として古物商の許可が必要になります。

許可なく古物営業を行った場合の罰則

古物商の許可を受けずに古物営業を行った場合、古物営業法に違反し、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

例外

ただし、以下のような場合は古物商の許可は不要とされています。

  • 自分が使用していた物を売る場合: 個人の不用品を売る場合は許可は不要です。
  • 無償で譲り受けた物を売る場合: 例外的に、完全に無償で譲り受けた物を売る場合は許可が不要となる場合があります。

しかし、リサイクルショップから仕入れて転売し、生計を立てている場合は、明らかに「営利目的で反復継続して古物を売買する」行為に該当するため、古物商の許可が必要となります。

 

結論

リサイクルショップなどで購入した中古品を転売して生計を立てている場合は、速やかに古物商の許可を取得する必要があります。許可を得ずに営業を続けると、古物営業法に違反する可能性がありますので注意してください。

許可の申請手続きは、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課で行うことができます。不明な点があれば、管轄の警察署に相談することをおすすめします。

 

新品未開封と書かれたものは未使用なので法に触れますね。

新品未開封のものを無償で提供してくれる人がいたとしても、その譲渡証明書(お互いの手書き署名あり)などの証拠も残しておかなくてはいけません。

確か、税金に関する証拠は自分の手元に入った日から最低5年だったかな。

面倒ですよね(^^♪

おいらははっきり言って面倒ですもん(^^♪

そして書類がたくさんになる現実が確実に見えるので、整理や管理がより面倒です。

転売歴が長い人はいまから申請手続きをしに警察に行っても大丈夫なのかはおいらは解りません。

疑われそうですよね。