今週の日本は、高齢者の焚き木による山林火災が多い週となりました。

この内容を綴っているだけでも、岩手県大船渡市・長野県上田市・山梨県大月市で延焼中とのこと。

先日のアメリカの山林火災も被害がすごかったですが、3か所での山林火災っておいらの人生では初めて聞きました。

各山林火災の起因となる詳細がまだ出ていないので良くは解りませんが、高齢者世にル焚き木が起因しているみたいですね。

風が吹いている日に火を起こしたらどうなるか、予測くらいできただろうにと思います。

今回に限らず山林火災の原因は、焚き木より起因・消化不良による再燃・放火・乾燥と熱気による起因と様々です。

人的なものはこの名中で前3つとなりますが、どのような罪に問われるのかジェミニ先生に訊いてみました。

正、今回のような高齢者ベースで聞いたので、ご了承ください。

 

山林火災を起こした場合、状況によっては法的責任を問われる可能性があります。具体的には、以下の3つの責任が考えられます。

1. 刑事責任

  • 失火責任法: 過失によって火災を起こした場合、失火責任法により処罰される可能性があります。ただし、失火責任法は、重大な過失があった場合にのみ適用されると解釈されています。
  • 森林法: 森林法では、森林を焼失させた場合に罰則が定められています。過失による場合でも、森林法違反となる可能性があります。

2. 民事責任

  • 不法行為責任: 火災によって他人に損害を与えた場合、民法上の不法行為責任を問われる可能性があります。損害賠償請求を受ける可能性があります。

3. 行政責任

  • 火災予防条例: 各自治体の火災予防条例により、焚き火に関する規制が定められています。条例に違反した場合、行政処分を受ける可能性があります。

法的責任が問われるケース

  • 強風注意報が出ているなど、火災が発生しやすい状況で焚き火を行った場合
  • 消火に必要な準備を怠っていた場合
  • 火の始末を十分に行わなかった場合

高齢者の場合

高齢者の場合でも、上記と同様の法的責任を問われる可能性があります。ただし、認知症などにより責任能力が問えないと判断された場合は、責任が軽減されることもあります。

 

予防策

  • 焚き火をする際は、必ず消火に必要な準備をし、火の始末を十分に行う。
  • 強風時や乾燥注意報が出ている場合は、焚き火を控える。
  • 焚き火に関する地域の条例を確認する。

法的なことになると張り切るジェミニ先生ですが、おいらの方でかいつまみながらまとめてみました。

実際は、この10倍くらいの情報量だったので読みごたえはありましたよ。

でも読みつかれるだけで、専門家でなければついてゆけない内容だったので(;^_^A

おいらが理解できる範囲だと、こんな感じになります。

結論から言えば「子供の火遊び」なんて言葉がありますが同じ意味合いとして「高齢者の焚き木」として存在してもいいくらいですね。

この中間年齢に当たる人が監督に当たらなければ、第三次なる確率がぐんと高まっているようです。

そして、今回の高齢者によるものになると、認知症や天気予報などの情報の判断能力、そしてもし飛び火して大惨事になる予測をできる思考力があるのか。

一つでもかけているようなら、監督する人が必要なですね。

完全に消火が完了すれば、報道されることもなくなる事件ですが、気になる人は、ずっと追いかけてみて、結末を知るのも勉強になりますよ。

もしかしたら、明日自分の家族がなんてことも考えられる時代なので、自分や自分の周りの人は大丈夫だからいらない情報とは言えないですよね(;^_^A

おいらがジェミニ先生に聞く場合は、大抵は予備知識的に情報収集しています。

今回の綴りもその一つですので足からずです。