雪国特有だと思いますが、自分の家の土地に積もった雪を行動へと捨てす人がいます。

その上を自動車が通り踏み続ければ融けるだろうという、自分勝手な考え方の人です。

実は罪に問われる場合もあります。

おいらは自動車学校で習っているので、まだ覚えていますが、すでに数十年前のこと。

あれから改定もあったかもしれないので、今一度復讐のためにジェミニ先生に訊いてみました。

 

自宅の土地に降った雪を道路へ捨てる行為は、以下の罪に問われる可能性があります。

道路交通法違反

  • 投雪禁止場所への投雪:道路交通法では、交通の妨げになるような場所への雪の投棄を禁止しています。
  • 道路における作業等の許可:道路上で作業を行う場合には、事前に道路管理者(警察署長など)の許可が必要です。
  • 道路の通行を妨げる行為:雪を道路に捨てることで、車両や歩行者の通行を妨げる可能性があります。

廃棄物処理法違反

  • 廃棄物の不法投棄:雪は、一般的に「廃棄物」として扱われます。
  • 不法投棄:廃棄物を決められた場所以外に捨てることは、不法投棄として廃棄物処理法違反になります。

その他

  • 各都道府県・市区町村の条例:各自治体によって、雪の処理に関する条例が定められている場合があります。

注意点

  • 上記以外にも、民法上の不法行為責任を問われる可能性もあります。
  • 雪を道路に捨てる行為は、近隣住民とのトラブルの原因にもなります。

対策

  • 自宅の敷地内での処理:雪は、自宅の敷地内で処理するのが基本です。
  • 融雪剤の利用:融雪剤を使用することで、雪を溶かすことができます。
  • 除雪業者の利用:専門の除雪業者に依頼することで、安全かつ適切な雪処理が可能です。

まとめ

雪を道路に捨てる行為は、様々な法律に違反する可能性があります。

安易な気持ちで雪を道路に捨てず、適切な方法で雪処理を行うようにしましょう。
 

とのことです。

おいらが知っている限り、雪のシーズンではないですが、とあるホテルの従業員が冷え込みの激しい早朝にいつものように軒先に水を撒きました。

当時ホテルの軒先の道路の汚れもひどく、綺麗にするために道路にも撒き汚れを除去したそうです。

その水が蒸発する前に凍結しブラックアイス状態に。

そんなことを知る由もない通過しようとした車が、その影響でスリップを起こし大事故に。

凍結の遠因となった水をまいたホテル側に莫大な損害賠償の事例があります。

雪も同じことが言えますので、自然相手のことなので耐えるか、誰にも迷惑がかからない方法で対策をするかにしましょう。

本当に、諸説明国で行動に雪を捨てるのはやめてほしいです。