今朝出勤したら相方君から、
「昨日の高額医療費制度についての記事読みましたよー。ざっくりじゃなく、例を挙げてもう少し現実的な内容にしてほしかったなー」
と、思わず脇でも小突いてやろうとかと思ってしまいました。
まぁ、でも本当にざっくりと書いたので調べてみる価値はありますよね。
2025年1月末日までの制度で計算してみます。
まず、高額医療費制度ですが年間ではなく1ヶ月単位の計算となるそうです。
なので、1ヶ月で200万円の医療費になった場合で計算します。

1ヶ月で200万円の医療費がかかった場合

1ヶ月で200万円の医療費がかかった場合、まず自己負担限度額を計算します。
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
ここでは一般的な例として、70歳未満で年収約370万円~約770万円の場合の計算式、
 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
を適用します。
この場合、自己負担限度額は253,430円となります。
200万円の医療費から自己負担限度額253,430円を差し引いた1,746,570円が、高額療養費として払い戻されます。

数ヶ月にわたって200万円の医療費がかかった場合

数ヶ月にわたって200万円の医療費がかかった場合は、1ヶ月ごとに自己負担限度額を計算し、超えた分が払い戻されます。
例えば、5ヶ月にわたって毎月40万円の医療費がかかった場合、各月の自己負担限度額は86,700円となり、各月ごとに313,300円が払い戻されます。

となるようです。
おいらの知人には高額医療費制度に関して詳しい人がいないので、ジェミニ先生にサポートしてもらいました。
詳しく計算してみると、ざっくり敬さんお昨日とは全く違いましたね(;^ω^)
申し訳ありませんm(__)m
ここから先は、実際に詳しいホームページで調べることをお勧めします。

政府が高額医療費制度のどの部分を検討しようとしているのかが見えてきますよ。

 

 

 


最期に保険診療の医療費のみの適応で、高額療養費制度の申請手続きは、加入している医療保険によって異なります。
差額ベッド代や入院時の食事代などは、高額療養費制度の対象外となるので注意が必要ですね。
正確な払い戻し金額を知りたい場合は、加入している医療保険の窓口や、市区町村の窓口に相談ですよ。