ハッカーがハッキングして入手した企業や個人データを公開した際、関係のない第3者が公開されたデータを拡散させるとどんな罪になりますか?
昨今、それなりに耳にする事案ですよね。
先日も日本の大手企業がターゲットにされていましたし(;^_^A
で、気になったのでが、上の疑問です。
大方予測はついているのですが、自己正義や愉快犯的な行動はやめましょうね。
ということでジェミニ先生、出番ですよ♪
ハッカーがハッキングして入手した企業や個人データを第3者が拡散した場合の罪
ハッカーがハッキングして入手した企業や個人データを、関係のない第3者が拡散した場合、以下の罪に問われる可能性があります。
1. 偽計業務妨害罪
企業や個人に経済的な損害を与えたり、業務を妨害したりする目的で、ハッキングされたデータを拡散した場合、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
偽計業務妨害罪は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる犯罪です。
2. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
不正アクセス行為の禁止等に関する法律では、他人のコンピュータシステムに不正にアクセスしたり、他人のデータを不正に取得したりすることを禁止しています。
ハッキングされたデータを拡散することは、この法律に違反する行為であり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
3. 著作権法違反
ハッキングされたデータの中に、著作権で保護されている写真や文書などが含まれていた場合、これらのデータを拡散することは著作権法違反となります。
著作権法違反は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処せられる犯罪です。
4. 名誉毀損罪
ハッキングされたデータの中に、個人の氏名や住所、電話番号などの情報が含まれていた場合、これらのデータを拡散することで、その人の名誉を毀損する可能性があります。
名誉毀損罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる犯罪です。
まとめ
ハッカーがハッキングして入手した企業や個人データを拡散することは、様々な罪に問われる可能性があります。
拡散する前に、その行為が違法かどうかを十分に検討し、決して安易に拡散しないよう注意する必要があります。
参考情報
- 刑法: https://elaws.e-gov.go.jp/
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000128
- 著作権法: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
- 民法: https://elaws.e-gov.go.jp/