Q:通勤・通学とはどこから始まってどこで終わりが法律内での範囲ですか?
通勤・通学とは、労働者や学生が、住居から勤務先や学校まで、またはその逆の移動のことを指します。法律上では、通勤・通学は「通勤災害防止規則」によって定義されています。
通勤とは、労働者が、住居から勤務先まで、またはその逆の移動のことを指します。通勤の始点は、労働者が通常生活している場所、または勤務先から通勤するために通行することが通常である場所とされています。終点は、労働者が勤務するために通行することが通常である場所とされています。
通学の始点は、学生が通常生活している場所、または学校から通学するために通行することが通常である場所とされています。終点は、学生が学校に通学するために通行することが通常である場所とされています。
具体的には、次のようなものが通勤・通学に該当します。
- 住居から勤務先または学校までの徒歩、自転車、自動車、公共交通機関等の移動
- 勤務先または学校からの帰宅までの徒歩、自転車、自動車、公共交通機関等の移動
- 勤務先または学校でアルバイトや課外活動等を行うための移動
- 勤務先または学校で生徒会活動等を行うための移動
なお、通勤・通学に該当しないものは、次のようなものです。
- 勤務先または学校で行う業務や課外活動等に直接関係のない移動
- 勤務先または学校で行う業務や課外活動等に直接関係のない目的での移動
- 勤務先または学校での休憩時間や昼食時間等の移動
通勤・通学中の事故は、労災保険の対象となります。労働者が通勤・通学中に業務に関連した事故に遭った場合、労働基準監督署に労災申請を行うことで、労災保険から給付を受けることができます。
いきなり質問と結果から掲載しましたが、意外と詳細なんて知らないことですよね。
大雑把に、玄関出てから会社や学校の敷地に入るまでと把握している人が大半だと思います。
せっかく、すぐに解答をくれるBard先生がいるのだから、聞かなきゃ損と思い聞いてみたまでです。
法律ごとにはやや強いみたいです。
法律には祖ほど詳しくないおいらにとって、少し頼もしい限りですが(>▽<;; アセアセ
ひとつだけ気になることが!?
昼休みに学校を抜け出してコンビニや商店までの道のりで事故に遭うと学校に責任はないということですね。
学生さんは覚えておきましょう。
もう一つ気になる質問をしてみました。
Q:通勤・帰宅途中にどこかへ寄ってから事故に遭った場合は労災の対象ですか?
通勤・帰宅途中にどこかへ寄ってから事故に遭った場合、労災の対象になるかどうかは、寄り道の目的や状況によって異なります。
一般的には、通勤・帰宅途中に日常生活上最低限度の行為のために寄り道した場合は、労災の対象となるとされています。日常生活上最低限度の行為とは、食事、買い物、通院、銀行や郵便局への手続きなど、仕事や学校に行くために必要な行為です。
具体的には、次のようなものが日常生活上最低限度の行為に該当します。
- 食事や飲み物の購入
- 日用品の購入
- 通院や健康診断
- 銀行や郵便局への手続き
- クリーニング店や理髪店への立ち寄り
- コンビニや自動販売機での買い物
ただし、以下のような場合は、労災の対象とならない可能性があります。
- 寄り道の目的が娯楽や遊びなど、日常生活上最低限度のものではない場合
- 寄り道の場所が、通勤・帰宅経路から大きく外れている場合
- 寄り道の時間が長く、通常の通勤・帰宅時間を大きく超える場合
通勤・帰宅途中に寄り道して事故に遭った場合、労災の対象になるかどうかは、労働基準監督署が個別に判断します。もし、労災の対象となるかどうかわからない場合は、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
なお、通勤・帰宅途中に寄り道したとしても、事故が第三者の行為によって引き起こされた場合は、労災の対象となる可能性があります。この場合、労災保険に加えて、第三者に対して損害賠償を請求することも可能です。
本当にちょい用事の場合の時のみ対象になる確率があるみたいですね。
対象にならない一覧を見ても、当然ですよね(〃´o`)=3 フゥ
通勤・通学・帰宅の際は可能な限り寄り道せずに行動しましょうということみたいです。
ATMが設置してあるコンビニやスーパーの従業員は強みですね(;^_^A
尚、Bardの解答が正しいかどうかの判断は各々で確認してみてください(;^_^A