自己破産のできない主な5つの事柄

 ・所有財産の隠匿および破壊

 ・借金の主な内容が賭け事である場合

 ・借金をした時に債務者に対し虚偽や詐欺などのを騙す行為をした場合

 ・「支払い不能」と裁判所に認められなかった場合

 ・前回の自己破産から7年以上の月日が経過していない場合