月額報酬算定基礎届 | Challengeな毎日

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この時期に作成する書類に「被保険者報酬月額算定基礎届」というのがある。

 

4月~6月被保険者に支払った報酬についての届出。

 

お役所ではこの数字にもとづいて月額報酬額を算定し、徴収する税金や社会保険料を決める。

 

なのでこの3ケ月間は残業とかしないほうがいい。

 

今だに納得がいかないのはこの報酬金額に通勤費も入れるということ。

 

「通勤費って報酬か?」

 

つまり受け取った通勤費に対して税金や社会保険料を払っていることになる。

(15万円までは非課税)

 

まぁ、ここまではグッとガマンしよう…。

 

ところが国会議員に対する交通費は非課税。

 

「文書通信交通滞在費」という名目の支給も受けている。

 

「あれ?国会議員って電車とか飛行機はタダだったような…」

 

当然、交通機関には国会議員ではなく国(税金)から支払われている。

 

報告義務もないため使途は不明瞭。

 

交通費と通勤費は違うという解釈らしい…。

 

なんで突然こんなことを書いたかというと、つい先日

 

「書類不備のため再提出せよ」

 

と連絡があったから…(メンドウだなぁ)

 

 

動画「日向山 ~夏は天空のビーチへ~」公開

YouTubeチャンネル:としの山行記

 


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