自動車の通勤交通費 | 人形町の社労士竹前彰の日々のブログ

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 給与所得者で、通勤距離が片道15キロメートル以上の人が

自動車などを使用して通勤している場合に受ける通勤手当

について、距離比例額に関わらず運賃相当額(最高限度:月額10万円)

まで非課税扱いとする特例が、廃止された。


 つまりこういうことだ。

通勤距離片道50キロの場合

距離による非課税額  24,500円

その他の交通機関を使用した場合の1カ月の運賃 30,000円

支給されている通勤交通費     33,000円


 従来は、1カ月の運賃の30,000円が非課税となっていたので

33,000円-30,000円=3,000円が課税対象


 今回の改正

距離による非課税額が適用されるので

33,000円-24,500円=8,500円が課税対象となる。


 このケースの場合5,500円課税対象額が増えることになる。

今年の1月支給の給与から変更するので、給与担当者は注意が必要だ。


 都内部の場合は電車・バス・自転車通勤が大半だが、


地方都市は車通勤がまだまだ主流だ。

車通勤者にとってはかなり痛い改正だ。


 この改正は、震災後の昨年の6月30日付の交付である。

復興増税に関係するものとは思うが、個人的にみれば

ここまでやる必要があるのかと思う。

 



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