給与所得者で、通勤距離が片道15キロメートル以上の人が
自動車などを使用して通勤している場合に受ける通勤手当
について、距離比例額に関わらず運賃相当額(最高限度:月額10万円)
まで非課税扱いとする特例が、廃止された。
つまりこういうことだ。
通勤距離片道50キロの場合
距離による非課税額 24,500円
その他の交通機関を使用した場合の1カ月の運賃 30,000円
支給されている通勤交通費 33,000円
従来は、1カ月の運賃の30,000円が非課税となっていたので
33,000円-30,000円=3,000円が課税対象
今回の改正
距離による非課税額が適用されるので
33,000円-24,500円=8,500円が課税対象となる。
このケースの場合5,500円課税対象額が増えることになる。
今年の1月支給の給与から変更するので、給与担当者は注意が必要だ。
都内部の場合は電車・バス・自転車通勤が大半だが、
地方都市は車通勤がまだまだ主流だ。
車通勤者にとってはかなり痛い改正だ。
この改正は、震災後の昨年の6月30日付の交付である。
復興増税に関係するものとは思うが、個人的にみれば
ここまでやる必要があるのかと思う。
東京都中央区日本橋人形町
竹前社会保険労務士事務所
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