適当に付けた前タイトル 「弁護士な日々」。
べつにパクった訳ではありませんが,偶然にも同じタイトルでブログを書かれている弁護士さんがいました。
だいたい考えることは同じようですね。笑
ということで,取りあえずタイトルを変更させていただきました。
「名古屋弁弁護士の新進気鋭な日々」(仮)
これならかぶらないだろう。
よろしくお願いします!
適当に付けた前タイトル 「弁護士な日々」。
べつにパクった訳ではありませんが,偶然にも同じタイトルでブログを書かれている弁護士さんがいました。
だいたい考えることは同じようですね。笑
ということで,取りあえずタイトルを変更させていただきました。
「名古屋弁弁護士の新進気鋭な日々」(仮)
これならかぶらないだろう。
よろしくお願いします!
前回の続きで,振り込め詐欺救済法に基づく預金口座凍結 についてです。
振り込め詐欺にひっかかって,お金を振り込んでしまった!!という方。
お金が引き出されていなければ,まだ間に合うかもしれません!
弁護士は,振り込んだ先の口座を凍結できるんです, って話でした。
実はこの制度,振り込め詐欺だけでなく,あらゆる不正請求事案につかうことができます。
出会い系詐欺,
未公開株式詐欺,
水資源詐欺,
被災地支援詐欺
などの詐欺が流行しているようですが,このような場合でも,口座を凍結することができます。
また,詐欺だけではなく,
架空請求
融資保証金詐欺
ヤミ金
などでも大丈夫です。
ですから,上記の被害に遭われたかたは,すみやかに弁護士にご相談されることをおすすめします。
ちなみに弁護士によっては,警察への被害申告に同伴してくれたり,警察へ提出するために報告書を作成してくれたりします(もちろんそれなりの費用はかかりますが。)。
さらに続きます,,,,
振り込め詐欺救済法に基づく預金口座凍結 について書いてみましょうか。
ご存じのとおり,振り込み詐欺に遭って,お金を振り込んでしまった場合,振り込め詐欺救済法に基づき,金融機関に依頼して,振り込んだ先の預金口座を凍結してもらうことができます。
ただし,被害者が直接金融機関に連絡しても,凍結されません。
「弁護士が」, 所定の書式を使って,凍結を依頼しなければなりません。
振り込んだお金が引き出されてしまう前に凍結する必要がありますから,一刻の猶予もありません。
こんなときに,間違っても,司法書士さんや行政書士さんのところに相談してはいけません。
司法書士さん ⇒ 登記事務&少額事件の代理人
行政書士さん ⇒ 書類作るだけで,代理人になれない
ですから。
弁護士さんだと,なんと
金融機関に,FAXを送るだけで,口座を凍結できる
のです。
日弁連の会員用のページに,書式と,各金融ごとのFAX先が書かれた一覧表があります。
ただ,弁護士さんの専門分野によっては,↑こういう事もあまりご存じでない方も
おみえになります。
ですから,運悪くそういう弁護士さんに相談してしまった場合には,早く見切りをつけて,別の弁護士さんに相談することだと思います。
ちなみに,某大手銀行は,口座凍結要請を出すと,なんと凍結する前に,口座の持ち主に連絡をして,凍結していいか確認するそうです。
お金引き出されてしまって,意味ないし!
困ったものです。
では,どうすれば弁護士さんに迅速に動いてもらえるのか。。。。
続きます