目撃者の特定のための情報の提供について
前回の続きになりますが,備忘のために。
裁判所の調査嘱託を使って,検察庁から,不起訴事件にかかる目撃者の特定のための情報の回答を受けるための要件も以下に記しておきます。
やっぱり厳しい要件ですね・・・。
当人のプライバシーとの調整が必要な場面ですからやむを得ないと言えばやむを得ない訳ですが。
(1) 民事裁判所から,目撃者の特定のための情報について調査の嘱託がなされた場合であること。
(2) 目撃者の証言が,当該民事訴訟の結論を直接左右する重要な争点に関するものであって,かつ,その争点に関するほぼ唯一の証拠であるなど,その証明に欠くことができない場合であること。
(3) 目撃者の特定のための情報が,民事裁判所及び当事者に知られていないこと。
(4) 目撃者の特定のための情報を開示することによって,捜査・公判への具体的な支障又は目撃者の生命・身体の安全を侵害するおそれがなく,かつ,関係者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがないと認められる場合であること。