やや中途半端になっていた任意整理の話題について補足します。
弁護士が債務整理の手続を選択する際には,
まずは任意整理でいけるかどうかを考える,という話の続きです。
この任意整理手続。
あくまで債権者との任意の交渉のため,債権者との間で示談を成立させる必要があります。
ですから,債権者にも,Yes と言ってもらえる条件でなければなりません。
債権者との和解条件で,分割期間についてですが,通常は3年間(36回払い)での分割となることが多いです。
一部,最大で5年間(60回払い)での示談に応じてくれる業者もありますが,原則は3年間(36回払い)が上限,という業者が多いです。
ですから,逆に言うと,任意整理で行けるかどうかの分かれ目は,
債務総額について3年間(36回)の分割払いで返済できるか
というところになります。
弁護士は,依頼者さんから,仕事の状況や家計の状況等について
お話しをうかがい,依頼者さんの家計の月々の収支や,
月々の返済可能額について,一緒に考えさせていただきます。
仮に月々の収支から,毎月返済に充てられる金額が月3万円だという場合,
単純計算で,
3万円 × 36回(3年間の分割払) = 108万円
となります。
ですから,この方の場合には,債務総額がこの108万円を
大きく上回るようだと,任意整理では難しいと判断せざるを得なくなっていきます。
この場合には,正直にその旨を依頼者さんにお伝えし,
家計の改善は可能かどうか,個人再生等の他の手続を
とることができるかどうか等について,じっくりと協議
させていただくことになります。
補足ですが,
最近では,分割払い中の将来の利息を要求してくる業者が
多数派になりつつあります。ですから,上記の
月々の支払可能額 × 36回
という暗算に,ある程度の利息支払も考慮に入れる必要が出てきました。