やや中途半端になっていた任意整理の話題について補足します。



弁護士が債務整理の手続を選択する際には,

まずは任意整理でいけるかどうかを考える,という話の続きです。



この任意整理手続。


あくまで債権者との任意の交渉のため,債権者との間で示談を成立させる必要があります。


ですから,債権者にも,Yes と言ってもらえる条件でなければなりません。


債権者との和解条件で,分割期間についてですが,通常は3年間(36回払い)での分割となることが多いです。


一部,最大で5年間(60回払い)での示談に応じてくれる業者もありますが,原則は3年間(36回払い)が上限,という業者が多いです。




ですから,逆に言うと,任意整理で行けるかどうかの分かれ目は,



 債務総額について3年間(36回)の分割払いで返済できるか



というところになります。




弁護士は,依頼者さんから,仕事の状況や家計の状況等について

お話しをうかがい,依頼者さんの家計の月々の収支や,

月々の返済可能額について,一緒に考えさせていただきます。



仮に月々の収支から,毎月返済に充てられる金額が月3万円だという場合,

単純計算で,

  3万円 × 36回(3年間の分割払) = 108万円

となります。


ですから,この方の場合には,債務総額がこの108万円を

大きく上回るようだと,任意整理では難しいと判断せざるを得なくなっていきます。


この場合には,正直にその旨を依頼者さんにお伝えし,

家計の改善は可能かどうか,個人再生等の他の手続を

とることができるかどうか等について,じっくりと協議

させていただくことになります。


補足ですが,


最近では,分割払い中の将来の利息を要求してくる業者が

多数派になりつつあります。ですから,上記の

   月々の支払可能額 × 36回

という暗算に,ある程度の利息支払も考慮に入れる必要が出てきました。