昨夜は,


『倒産分野における弁護士の倫理・行動準則』

という研修を受けました。



研修の中では,破産や民事再生などの倒産事件での

懲戒事例がたくさん紹介されていました。



その中で割と,というか,やっぱり多いのが,


   事件を放置


というもの。




ちなみに私の周りで,弁護士に依頼したことがある

という人に聞いたときに,一番多い不満が,


  放置された。


  音沙汰無し。


というもの。


(私のところはそんなことはあり得ないので,

 今度はウチに依頼してね,などと営業してますが。笑)



こういうの,ホント,一般の仕事の世界であれば考えられませんよね。




別にそういう弁護士を擁護するつもりはありませんが,一応コメントしておきますが,



弁護士は,常に30~100件近くの事件を抱えています。


人によって様々ですが,そのうち一定の割合の事件は裁判や調停などの事件です。


裁判や調停については,裁判のスケジュールが入っています。


ですから,次回の裁判までに主張や証拠をださなければ,,,,ということで,頑張ります。


つまり,締め切りがある訳です。


示談交渉のように,相手方がある事件についても,やらないと相手方からせかされます。その意味では,締め切りがあります。



しかし。


一番危ないのは,


   相手方がない,裁判以外の事件


ですね。



例えば,○○の申立てをする,というような依頼です。



ですから,こういう事件は,自分なりにスケジュールだてをして,締め切りを設けるなどして,意識的に処理しないといけません。




それでもうかうかしてると,何十件とある事件の中に,埋もれてしまうこともあるのかもしれませんね。



ちなみに私は,事件管理表で,全事件の進行を管理・把握すると共に,

棚卸し的なカンジで,定期的に全事件をチェックするようにしています。


まぁこの方法は,尊敬する先輩弁護士から習った方法なんですけどね。





昨夜の研修で紹介されていた事例あったのが,



  破産の申立を依頼されていたが,


  2年間 も完全放置した(!!)



というもの。



2年間もう放置したお陰で,破産した会社の財産が,いろんなところに散逸してしまい,債権者に損害を及ぼしたということで,その弁護士は損害賠償責任を負わされていました。


まぁ当然と言えば当然です・・。



ご依頼を受けた事件を放置したり,

依頼主に,ちゃんと報・連・相をしない,


というのはサービス業としてありえない話です。




私もより一層,よいリーガルサービスを提供できるよう


日々努力をして行きたいです。