昨夜は,
『倒産分野における弁護士の倫理・行動準則』
という研修を受けました。
研修の中では,破産や民事再生などの倒産事件での
懲戒事例がたくさん紹介されていました。
その中で割と,というか,やっぱり多いのが,
事件を放置
というもの。
ちなみに私の周りで,弁護士に依頼したことがある
という人に聞いたときに,一番多い不満が,
放置された。
音沙汰無し。
というもの。
(私のところはそんなことはあり得ないので,
今度はウチに依頼してね,などと営業してますが。笑)
こういうの,ホント,一般の仕事の世界であれば考えられませんよね。
別にそういう弁護士を擁護するつもりはありませんが,一応コメントしておきますが,
弁護士は,常に30~100件近くの事件を抱えています。
人によって様々ですが,そのうち一定の割合の事件は裁判や調停などの事件です。
裁判や調停については,裁判のスケジュールが入っています。
ですから,次回の裁判までに主張や証拠をださなければ,,,,ということで,頑張ります。
つまり,締め切りがある訳です。
示談交渉のように,相手方がある事件についても,やらないと相手方からせかされます。その意味では,締め切りがあります。
しかし。
一番危ないのは,
相手方がない,裁判以外の事件
ですね。
例えば,○○の申立てをする,というような依頼です。
ですから,こういう事件は,自分なりにスケジュールだてをして,締め切りを設けるなどして,意識的に処理しないといけません。
それでもうかうかしてると,何十件とある事件の中に,埋もれてしまうこともあるのかもしれませんね。
ちなみに私は,事件管理表で,全事件の進行を管理・把握すると共に,
棚卸し的なカンジで,定期的に全事件をチェックするようにしています。
まぁこの方法は,尊敬する先輩弁護士から習った方法なんですけどね。
昨夜の研修で紹介されていた事例あったのが,
破産の申立を依頼されていたが,
2年間 も完全放置した(!!)
というもの。
2年間もう放置したお陰で,破産した会社の財産が,いろんなところに散逸してしまい,債権者に損害を及ぼしたということで,その弁護士は損害賠償責任を負わされていました。
まぁ当然と言えば当然です・・。
ご依頼を受けた事件を放置したり,
依頼主に,ちゃんと報・連・相をしない,
というのはサービス業としてありえない話です。
私もより一層,よいリーガルサービスを提供できるよう
日々努力をして行きたいです。