振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結の話,続きです。
振り込んだ先の口座から,犯人によってお金が引き出されてしまってからでは,手遅れ。
なので,お金が引き出されるまえに,口座を凍結する必要があります。
一刻を争う訳です。
ですから,弁護士さんに相談に行ったら,その場で,すぐにFAXで,口座凍結要請をかけてもらうのがベストです。
では,弁護士に,迅速に,口座凍結をかけてもらうにはどうすればいいのか?
簡単な話ですが,大事なポイントがあります。
それは,
不正請求の証拠を,ちゃんと持って相談に行く,ということです。
先日お話ししたとおり,口座凍結は,弁護士の一切の責任で行う制度です。
ですから,弁護士が,これは詐欺事案だという確信を持てない限り,口座凍結に躊躇されてしまう可能性がある訳です。
そのためには,弁護士に相談に行く際に,とにかく一切合切,証拠となりそうな資料を持って相談に行くこと。
ただ,一刻を争うので,整理して無くてもいいので,とにかく資料を持ってきて欲しいです。
言うまでもなく,一番大事なのは,
・振り込んだときの,振込依頼書の控え または ATMレシート
です。
あとは,詐欺事案であれば,
・詐欺のパンフレット
・振込先が書かれた請求書
等々。
まとめると,
振り込め詐欺等で,振り込み送金をしてしまったら,
まずは,弁護士に相談 だと思います。
警察は??
うん~
続きます。。