1⃣はこちら↓

 

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ハイ、続きいきます。

 

 

 

・メリット3: 障害者控除を利用して所得税・住民税が安くなった!

 確定申告が必要ですが、障害者控除を受けられます。

一人27万円ですので、我が家の場合×2の54万円の控除です。

稼いだはずの54万円分をなかったことにしてくれるなんて。

 

 

 

 

様々な控除があるなかで、手帳を持っているというだけで27万円分はとても大きいと思います。

 

どれだけ税金が安くなるかは、個々人の源泉徴収額や扶養人数など複雑ですので、ここでは名言できないのですが、

E-TAXで去年のデータがある方は一度、扶養障害者の欄に入力してみると、金額が出てくるかと思います。もちろん手帳をお持ちではない方はそのまま今年の確定申告に使用なさらないように、入力を削除してくださいね。




 そのほか、以下に挙げられるような割引制度も数多くあります。

 *携帯電話(au、SoftBank、NTTドコモ)の基本料金が半額になる。


 *NHK受信料の割引がある(世帯主であることや非課税世帯などの条件が厳しい)。



 もちろん、「障害者手帳は持っているが使わない」という選択肢を選ぶこともできます

 

例えば、知り合いとバスで会った時に、普通料金で支払うことも可能です。

実際、にっちがクラスの遠足で公共バスを利用した時は、手帳を使いませんでした。

 

これは学校側から事前に確認があるかと思います。

他の生徒には分からないように先生が管理し交通局側に手帳を見せてくれるので、

後日請求される交通費を0にすることができます。

 

我が家の場合は、先生の周りに知られない配慮があったとしても、

クラスメートに知られる可能性は0ではないので、数百円の交通費を皆と同じように支払いしています。

 



 また、所得が600~700万円以下という制限はありますが(扶養親族の人数にもよる)、

 *特別児童扶養手当 2級 34,970円 がもらえる場合がある。



 というのもあります。

 

 

これは、市役所の担当の方に確認したところ、所得制限が緩いので多くの方が申請して受給しているということでした。毎月子ども手当と別に3万5千円頂けたら、ありがたいですよね。

 

発達障害の子どもと生活すると

 

「あれでなければならない」(プーマしか着てくれないとか)

「公共交通機関の利用が難しいのでタクシー」(音や他人がいることに過敏に反応し疲れてしまう、親、子、ともに)

 

など、通常の子どもを育てるよりもお金が余分に必要に思います。

金銭的な余裕は我々親の心の余裕にもつながるので、

利用できるものは利用しましょう。

 

 

明日は精神障害者保健福祉手帳を取得して一番何よりも良かったことです。

メリット編 ラストです。