前回掲載した「茅ヶ崎、相模、神奈川・今昔 027 茅ヶ崎 保育園、幼稚園がない18町界 191124001」の解説です。

<保育園と幼稚園の違いと種類>
保育園と幼稚園の違いは、前者は0-5歳児で厚労省管轄、後者が3-5歳児で文科省管轄で、茅ヶ崎市内では、
保育園は7種<保育所、家庭的保育、事業所内保育、小規模保育、認定こども園(保育)、認定こども園(連携)、認定こども園(幼稚)>。
幼稚園は3種(私立幼稚園、認定こども園、幼稚園類似施設>に分類されている。
幼稚園と保育園の違いの解説は
文科省では
http://www.mext.go.jp/.../shotou/030/shiryo/06022009/005.htm
厚労省では
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/s1024-11d.html
その他、オールアバウトなどでは
https://allabout.co.jp/gm/gc/184403/
https://tg-uchi.jp/topics/5854
なお、「認定こども園」は一般的に4つの小分類があり、茅ヶ崎市の中分類では蒸気の通り、「幼・保」に跨っているが、内閣府、東京都杉並区の以下のHPで解説されている。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/gaiyou.html
https://www.city.suginami.tokyo.jp/.../425/05_handbook4.pdf
<認定外保育施設>
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/sy8/cnt/f6592/p19598.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/.../hoiku/ninkagai/
http://www.pref.kanagawa.jp/.../f6592/documents/ketugo.pdf
「認定外」保育施設であっても、基本的には「届出対象」である。
届出対象外施設
・ 事業所内保育施設
※ただし、企業主導型保育事業は現行でも届出対象 (企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を預かる施設)
・ 店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設
・ 親族間の預かり合い(設置者の四親等以内の親族が対象)
・ 設置者の親族、親族に準じた密接な人的関係がある者による預かり
・ 一時預かり事業、病児保育事業を行う施設
・ 半年を限度として臨時に設置される施設
<典拠>
保育園
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/.../2020ninkahoiku...
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/.../2020kodomoen.pdf
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/.../2020syoukibo.pdf
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/.../2020kateiteki.pdf
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/.../2020jigyousyon...
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/.../7.22ninnkagaih...
幼稚園
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/.../01...
認定外保育施設
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/.../7.22ninnkagaih...
(公益社団法人かながわ福祉サービス振興会)
https://c.rakuraku.or.jp/.../search.../142077%3A0%3A/type/SH