2ch 5chなど
インターネット上で名誉毀損・誹謗中傷された場合や悪口・陰口を書かれた場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
そもそもネット上の名誉毀損・誹謗中傷行為によって、法的にはどのような責任が発生するものなのかを知っておく必要があります。
ネット上の名誉毀損には、刑事上の責任と民事上の責任の2つの責任があります。
刑事上の責任
まず、刑事上の責任としては、名誉毀損罪や侮辱罪が問題になります。
公然と、事実を摘示する方法で人の名誉を毀損する行為を行った場合には、刑法230条1項の名誉毀損罪になりますし、抽象的な指摘によって人を侮辱した場合には刑法231条の侮辱罪に該当します。
よって、ネット上の誹謗中傷行為がこれらの犯罪行為に該当する場合には、犯人を逮捕してもらえる可能性があります。
民事上の責任
また、ネット上の誹謗中傷行為は、民法上の不法行為に該当する可能性があります。
誹謗中傷や名誉毀損行為は、人の名誉権やプライバシー権を理由無く侵害する違法な行為だからです。
よって、ネット上で誹謗中傷をされた場合には、相手方に対して慰謝料請求(損害賠償請求)をすることが可能です。
名誉毀損で慰謝料請求する手順
Step1. インターネット情報の証拠保全が重要
この場合、刑事上の責任を問うにも民事上の責任を問うにも、どちらにしても証拠を保全することがとても重要です。
法的な責任を問う場合には、必ず名誉毀損の証拠が必要になるからです。
たとえば2ちゃんねるの掲示板で名誉毀損された場合などには、その2chの掲示板、WEB画面をプリントアウトしたり、写真に撮影するなどして証拠化しましょう。
Step3. 名誉毀損の書き込み犯人を特定する
ネット上で名誉毀損が行われた場合、相手方を刑事告訴するにも民事的な賠償を求めるにも、相手方を特定する必要があります。ネット上の誹謗中傷は匿名でなされることも多いので、まずは相手方が誰かを調査する必要があるのです。
誹謗中傷の犯人を特定するためには、ブログや掲示板の管理者に対し、プロバイダ責任制限法という法律にもとづいて、発信者情報開示請求(IPアドレス等)をすることが出来ます。
ただ、ブログや掲示板の管理者に対して発信者の情報開示請求をしても、任意に応じない管理人がいます。この場合には、やはり訴訟を起こして強制的に発信者情報(IPアドレス等)を開示させる必要が出てきます。
IPが開示された後、発信者開示請求訴訟を起こすことで、最終的に名誉毀損的な発言をした相手方にたどりつくことが出来ます。
Step4. 名誉毀損の慰謝料請求をする
ネット上での誹謗中傷行為が行われた場合には、相手方に対して慰謝料請求を求めることが出来ます。
警察に相談しても警察は必ずしも動いてくれるとは限りませんし、もし警察が動いてくれて逮捕されることがあっても、相手方から謝罪してもらえたり慰謝料の支払いを受けられるとは限りません。
相手方に慰謝料請求をしたいなら、民事賠償を求める必要があるのです。
よって、ネット上での名誉毀損被害に遭ったら、相手方を特定して、その相手方に対して名誉毀損にもとづく慰謝料請求手続をしましょう。
プライバシー権侵害などを理由に慰謝料請求することも可能ですので、事案によって請求理由を検討します。
相手方に対して慰謝料請求をする場合には、まずは内容証明郵便などで慰謝料の請求書を送付します。
そして、具体的な慰謝料支払いについての話し合いを進めます。
話し合いでは折り合いがつかない場合や、相手方がまったく慰謝料支払いに応じようとしない場合には、訴訟を提起して相手方に慰謝料支払いを求めることが出来ます。
一般人の名誉毀損の慰謝料相場
被害者が一般人の場合の名誉毀損にもとづく慰謝料の金額の相場は、だいたい10万円~50万円程度です。
事業の信用が失墜したケースなどの慰謝料にはもう少し高く、50万円~100万円程度になることもあります。
医師、弁護士、会社社長個人など所得が大きい場合にはさらに高額になる可能性があります。
ただし、ヌード写真が公開されたなどの特殊事情の慰謝料であれば数百万円になったケースもあります。
また、名誉毀損の慰謝料請求をする場合に注意点があります。
それは、たとえば、50万円の慰謝料支払いを受けたい場合に、当初から50万円の請求を立てるのは得策ではないということです。
交渉をする場合には、当初の慰謝料請求金額から徐々に減額されていくからです。
よって、内容証明郵便などで慰謝料請求を立てる場合には、まずは200万円などの高めの金額で請求を立てると良いでしょう。
名誉毀損で慰謝料請求後、刑事告訴したい
名誉毀損関連の刑事事件は、警察側の対応が鈍いというケースが目立ちします。
よって、民事裁判で結審してから、警察に相談に行って刑事告訴する方がスムーズです。
以上一部加筆抜粋引用