の続きです。


この記事では風営法でいうラブホテルについて述べます。


内容的には…

この2つのうちラブホテルに該当する部分を噛み砕いたものになります。

目を通すと「ラブホテル」という文字は出てきませんが、この記事では便宜上「ラブホテル」という言葉を使います。


  風営法上のラブホテルとは

  • 専ら異性を同伴する客が宿泊(休憩を含む)
  • 政令で定める施設
  • 政令で定める構造又は設備を有する

というのがラブホテルです。

逆に言うと専ら異性を同伴する客が休憩や宿泊をする施設で政令で定める施設だけど、政令で定める構造又は設備を有していなければ風営法の許可が不要で普通のビジネスホテルなどと同じような扱いとなるわけです。


  政令で定める施設とは

  1. 食堂又はロビーの床面積が狭い
  2. 施設の外周又は外から見える位置に休憩料金や休憩利用ができる旨の表示がある
  3. 出入口やその付近に目隠しがある
  4. フロントをカーテンなどで塞いでいる
  5. 客が従業員と会わずに利用できる
1.の床面積に関してはそのホテルの収容人員が
30人以下なら30㎡未満、31人〜50人なら40㎡未満、51人以上なら50㎡未満のことを言います。

  政令で定める構造とは

これはワンルームワンガレージ式のホテルの構造を想像すると良いです。

部屋に近接した位置にその部屋専用の車庫がある構造です。

特に車庫が壁に囲まれていてシャッターを下ろせて、車庫内からそのまま部屋に入れる構造の場合、非常に秘匿性が高いです。

それ故に悪いことをすることに使いやすいので規制されているわけです。


  政令で定める設備とは

  1. 動力で振動または回転するベッド
  2. 横臥している人の姿態を映す1㎡以上の鏡や性的好奇心に応ずる設備
  3. アダルトグッズの自動販売機
  4. 長椅子その他の設備で異性を同伴する客の休憩の用に供するもの???
  5. 客室内の自動精算機、エアシューター

4.だけ文をそのまま引っ張ってきましたが、長椅子というのがなぜ入っているのか謎です。
ソファーを規制したいのでしょうか?

  結局、風営法上のラブホテルとは

「政令で定める施設とは」の1〜3と

「政令で定める設備とは」の1〜3の組み合わせ。


「政令で定める施設とは」の4〜5と

「政令で定める設備とは」の5の組み合わせ。


政令で定める構造で述べたホテル。


ここでいう◯〜◯というのはどれか1つでも当てはまればという意味です。


  まとめ

ちょっと難しい話になりましたが、これが風営法上のラブホテルです。

次回は4号営業ホテルを営業できる場所や既得権のことなどを書きます。