過去にこんな記事を投稿しました。
せっかくなので4号営業ホテルについてもっと深掘りしてみたいと思います。
が、その前にこの記事では風営法の許可が必要な営業とその種類について述べます。
それぞれに定義があり、更に細かい要件があるものもあり、その要件を満たしていなければ風営法の許可は不要となるものもあります。
まさに新法ホテルはその要件を満たしていないので、ビジネスホテルや旅館などと同じ扱いになり風営法の許可は不要となっています。
なので、皆さんが日頃目にしているラブホテルは風営法の視点から見るとラブホテルではない可能性があります。
風営法の視点から見ると4号営業ホテルのみがラブホテルです。
ちなみに風営法の中に「ラブホテル」という言葉は出てきません。
その辺は次の記事に書こうと思います。
風営法の許可が必要な営業とその種類
風俗営業
性風俗関連特殊営業
店舗型性風俗特殊営業
1号営業:ソープランド
2号営業:店舗型ヘルス
3号営業:個室ビデオ、ストリップ劇場など
4号営業:ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
5号営業:アダルトショップなど
6号営業:出会い喫茶
無店舗型性風俗特殊営業
1号営業:デリヘル
2号営業:アダルトビデオ、アダルト画像の通販
映像送信型性風俗特殊営業
アダルトライブチャットなど
店舗型電話異性紹介営業
店舗型のテレクラ
無店舗型電話異性紹介営業
無店舗型のテレクラ
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブなど
深夜酒類提供飲食店営業
バー、酒場など
まとめ
とりあえずこれで4号営業ホテルがなぜ「4号」なのかが分かったでしょうか?
次の記事では4号営業ホテルとはどんなホテルのことを言うのかについて書いてみようかと思います。