Shaiya The Movie -7ページ目

THE MAKING (306)コンビーフの缶詰ができるまで




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ノーニーチェ ノーライフ

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あっ、これニーチェが言った言葉なんだけどね


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袴田元被告 異例の即日釈放 捜査を全面的に否定

死刑囚の再審開始決定と釈放が同じ日に行われるのは初めてとなる。この異例の司法判断の根底には「袴田事件」における検察・警察の捜査手法への強い不信感がある。

 静岡地裁決定は「捏造(ねつぞう)された疑いのある証拠で死刑の恐怖の下で身柄を拘束された」と、捜査の全否定とも取れる表現で検察・警察を批判。「正義」という言葉まで使い、約48年に及んだ袴田さんの身柄拘束を解くことを認めた。

 決定では5点の衣類について「捏造と考えるのが合理的」とし「捏造をする必要と能力を有するのは警察をおいて他にない」と踏み込んだ。

 決定が重きを置いたDNA型鑑定について、検察内部では当初、別の犯人の存在を指し示す鑑定結果が出た足利事件などとは「根本的に違う」という見方が支配的だった。

 しかし、そうした判断を地裁は一蹴し、近年のDNA型鑑定を重くみる潮流に沿って袴田さんの犯人性を否定した。静岡県警幹部は「本当に証拠の捏造なんて可能なのか」と驚きを隠さず、検察幹部も「想定外という言葉以外に浮かばない」とする。

 近年は裁判員裁判導入などで証拠開示の流れが強まっており、今回も600点に及ぶ証拠が開示されたことが再審決定への追い風となった。検察幹部は「捜査をめぐる環境は確実に変化している」と話し、こう続けた。「相次ぐ再審開始決定は捜査当局への不信感の裏返し。決定の重みを受け止めなくてはならない」
(産経新聞 3月28日(金)7時55分配信)


ネット上では捜査当局に対する強い不信感が寄せられている。

検察官諸君!

いいたいこは、法廷で聞こう

さっさと法廷に出てこい。

特別抗告で逃げるな!

法律を悪用するな!

相手が年寄りなのをいいことに時間稼ぎをするな。

本人死亡の時間切れを狙うな!

こんなことを繰り返していたら、国民は司法を信じなくなる

         by 国民

>県警幹部は「本当に証拠の捏造なんて可能なのか」と驚きを隠さず

証拠のねつ造なんていとも簡単だろうよ。
警察の筋書き通りに作文して事件を適当に片付けているだけなんだから。


と いうより 最初から誰も 警察など信じてない

警察も検察もグルですよ。
こんないい加減な証拠でよく死刑判決を出せるものだと思っていました。
日本の刑事捜査司法では、一旦起訴されたら99%有罪にしないとお上の面子に関わるとされているのです。
したがって司法もその流れでほぼ検察の判断を踏襲し有罪にする。
この裁判でも一審で無罪を確信していた陪席判事がいたのですが、彼の言い分は通らなかった。
なぜか?それは無罪判決を出すような判事はその後ほぼ出世の道を閉ざすからです。
その判断は最高裁事務総局の司法官僚らがします。
だから現場の判事はその流れにすべて追従するのです。
日本の刑事事件では、検察の控訴が為されたら99%有罪というのが常識なのです。
裁判で無罪を勝ち取るのはテレビドラマの世界だけです。
日本の暗黒司法ではあり得ません。
だから民主国家と言えるのかと世界から批判されるのです。


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<袴田事件>無罪判決前の釈放は初 検察は即時抗告の方針

 1966年に静岡市(旧静岡県清水市)で起きた強盗殺人事件で死刑判決が確定した袴田巌(いわお)元被告(78)について、静岡地裁が27日、再審開始と死刑、拘置の執行停止を決定したことを受け、静岡地検は同日、東京拘置所の袴田元被告を逮捕から47年7カ月ぶりに釈放した。検察当局は、再審開始決定の取り消しを求めて即時抗告する方針で、再審の可否は東京高裁で再び審理される見通しだ。
(毎日新聞 3月27日(木)22時8分配信)

冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%A4%E7%BD%AA%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%86%A4%E7%BD%AA%E3%81%A8%E7%96%91%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E4%B8%BB%E3%81%AA%E4%BA%8B%E4%BB%B6

メディア・パニッシュメント
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88

警察は冤罪の責任をとるのか?
 ”国家賠償請求訴訟で勝訴するのは、再審を実現するのと同じくらい難しいらしい。最近では、郵便不正事件で冤罪被害を受けた厚生労働省の村木厚子さんが起こした国賠訴訟で、国が判決前に3770万円の賠償を呑んだが、再審で死刑から無罪になった松山事件(1955年発生)でも国家賠償は認められていない(2001年に確定)。
 捜査や起訴段階での行為が「その当時の判断として合理的だったならば適法」とされるからである。国家賠償法は違法行為に「故意または過失」があったことを賠償の要件としており、それらの立証は訴訟を起こした側がしなければならない。今も事件にかかわるすべての証拠を握っている権力側の方が、そもそも有利な立場なのだ。”
http://www.magazine9.jp/don/121114/より)


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