<袴田事件>無罪判決前の釈放は初 検察は即時抗告の方針 | Shaiya The Movie

<袴田事件>無罪判決前の釈放は初 検察は即時抗告の方針

 1966年に静岡市(旧静岡県清水市)で起きた強盗殺人事件で死刑判決が確定した袴田巌(いわお)元被告(78)について、静岡地裁が27日、再審開始と死刑、拘置の執行停止を決定したことを受け、静岡地検は同日、東京拘置所の袴田元被告を逮捕から47年7カ月ぶりに釈放した。検察当局は、再審開始決定の取り消しを求めて即時抗告する方針で、再審の可否は東京高裁で再び審理される見通しだ。
(毎日新聞 3月27日(木)22時8分配信)

冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%A4%E7%BD%AA%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%86%A4%E7%BD%AA%E3%81%A8%E7%96%91%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E4%B8%BB%E3%81%AA%E4%BA%8B%E4%BB%B6

メディア・パニッシュメント
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88

警察は冤罪の責任をとるのか?
 ”国家賠償請求訴訟で勝訴するのは、再審を実現するのと同じくらい難しいらしい。最近では、郵便不正事件で冤罪被害を受けた厚生労働省の村木厚子さんが起こした国賠訴訟で、国が判決前に3770万円の賠償を呑んだが、再審で死刑から無罪になった松山事件(1955年発生)でも国家賠償は認められていない(2001年に確定)。
 捜査や起訴段階での行為が「その当時の判断として合理的だったならば適法」とされるからである。国家賠償法は違法行為に「故意または過失」があったことを賠償の要件としており、それらの立証は訴訟を起こした側がしなければならない。今も事件にかかわるすべての証拠を握っている権力側の方が、そもそも有利な立場なのだ。”
http://www.magazine9.jp/don/121114/より)


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