今回の記事はASAGAO医療アシスタンス協力の元投稿しています。

健保の仕組みも簡単にお伝えできればと思います。

 

健保(健康保険)・海外療養費について 


海外療養費とは、日本国外で発生した医療費に対して、日本の健康保険制度を利用して補償を受ける仕組みのことを指します。通常、日本での健康保険は、主に日本国内での医療費に対して補償が行われますが、海外での医療が必要になった場合にも、一定の条件下で補償が受けられるようになっています。

以下は、海外療養費に関する基本的なポイントです。

対象範囲: 海外での医療費の補償については、各健康保険組合ごとに異なる規定があります。具体的な補償範囲や条件は、所属する健康保険組合に直接確認する必要があります。

手続き・提出書類: 海外での医療費の補償を受けるためには、特定な手続き書類の提出が必要です。通常は、申請資料の他に治療を受けた医療機関からの領収書や診断書なども必要になります。

限度額や自己負担: 海外での医療費に対する補償には、一定の限度額や自己負担が設定されていることがあります。これも健康保険組合の規定により異なります。

特別な医療費補償保険: 一部の健康保険組合では、海外での医療費に対する特別な医療費補償保険に加入している場合があります。これにより、補償範囲や条件が広がります。

 

 

 

海外療養費申請について 

 

健康保険の海外療養費については、日本国内での医療費とは手続きが異なります。海外での療養費の申請手続きの具体的な手続きや要件は健康保険組合や担当機関によって異なるため、詳細は健康保険組合や本社の健保担当者に直接確認することが重要です。

  1. 医療機関での治療: 海外で病気やけがをした場合、まず現地の医療機関で治療を受けます。治療を受ける前に健保担当の方へ相談すると良いでしょう。

  2. 領収書や診断書の取得: 治療を受けたら、領収書や診断書をもらいましょう。これらの書類は後で健康保険組合に提出するために必要です。

  3. 健康保険組合への申請手続き: 海外での治療費は、帰国後に日本の健康保険組合に請求する必要があります。

メキシコ病院受診方法においてはこちらをご確認ください。 

療養費支給申請書何が必要? 

 

海外療養費申請を簡単に説明すると【海外でかかった治療費を一部還付してくれる健康保険制度】のことを言います。

日本で病院に行った場合、7割は健保、3割は自己負担です。

ただし、海外療養費申請は日本の医療点数に換算をされるので実費の7割が戻ってくるわけではありません。以下の例をご参考ください。

 

【日本在住の際】

日本で10,000円の歯科治療を受けました。

その場合健保が7,000円、自己負担分3,000円を負担する必要があります。

 

【メキシコ在住の際】

メキシコでは日本で10,000円の歯科治療が30,000円分でした。

日本では10,000円のため海外療養費申請で7,000円分の還付となります。

30,000円の7割ではないということです。

(日本で治療すれば10,000円の治療のため、その7割の7,000円しか返ってこないというシステムです。)


海外療養費の申請手続き
 

1)海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払う。
2)海外の医療機関で治療内容の証明書(診療内容明細書)と診療に要した医療費の明細書(領収明細書)を受け取る。※¹

3)療養費支給申請書②と日本語の翻訳文※²を添付した診療内容明細書①領収明細書①を加入する健保組合などの保険担当者に提出する。
※¹病院へ持参しを担当医に渡してください。

※²自分で訳しても大丈夫です。

 

申請に必要な書類

①診療内容明細書・領収明細書

⇒【医師に記入頂く書類】医科の場合は医科用、歯科の場合は歯科用で基本的に健保が2種類用意をしていますので、診察内容によって必要な方を記載します。

②療養費支給申請書

⇒【患者自身が記入する書類】中身は自分でこの分を請求しますよ、振込先はこちらです。という本人の情報を書くものです。

③診察の領収書、薬の処方箋、薬の領収書

⇒全部とっておく必要があります。

 

①②においては会社から保険金申請書類を事前に取り寄せる必要がございます。

すべて原本をそろえ、患者自身が本社の健保担当者へ、社内便などで郵送します。

その後本社の総務が健保の申請手続きへ回します。各会社で対応方法が異なるため、患者自身が健康保険組合へ直接請求することもあります。

その後、健保が日本の点数に換算をし(通常数か月ほどかかります)審査完了後、ようやく申請者の日本の口座へ認定額が振り込まれる仕組みです。

 

医療アシスタンス会社にてキャッシュレスを利用する際の注意点⚠

健保請求をアシスタンス会社にて依頼の際、アシスタンス会社が一旦立替し、一時キャッシュレスですが、最終的には本社請求などされます。帰国後など健保算出後の3割自己負担になる事実をご存じない方がいらっしゃいます。給料から引かれたり、後ほど返済などすることとなるため、会社ルールを確認すると良いですね。

 

全額立て替えた方は、治療に1万ペソかかった場合単純に自己負担額が3千ペソ分と計算してしまいがちですが、日本にて低価格の治療であった場合、日本治療基本からの7割還付という計算となり、かかった費用の7割が返金されるわけでは無いのです。

 

ASAGAO医療アシスタンス

 

医療通訳をご希望のお客様が療養費支給申請書をご希望の場合

 

①医師へ療養費支給申請書の記入を依頼

②医師の記入内容を確認

③お客様へ原本をお渡しします。

メリット✴︎
医療通訳費は一旦立替となりますが健保還付申請可能です。

 

高額療養費制度や帰国後、継続治療した場合の費用請求方法など

医療でお悩みに方は無料相談受け付けておりますので遠慮なくご相談ください。

 

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