そういえば、書いてましたっけ???

 

 

動物を保護した後

飼い主が現れなかった場合は

権利が保護した人に移ります。

(そうなってやっと里親を探せます)

 

 

動物は物扱いなので拾得物となるのですが

その権利が拾った人に移るまでの期間に

地域差があります。

 

 

例えば大阪では、犬猫を拾った場合

2種間で権利は移行します。

 

でも、その他の近畿圏の府や県では

権利が移るまでに3か月を要します。

 

 

で、これが何を意味するかというとですね

権利が移るまでの間は元の所有者のもの。

ということで、基本的に治療は出来ません。

 

命に問題がある場合は大丈夫なのですが

例えば避妊手術やその他の基礎疾患の治療。

この辺は基本的にしてはいけない事になっています。

 

 

そして、保護している期間は

元の所有者(飼い主さん)が現れた場合は

速やかにお返ししないといけないので

原則として保護した人が預かるという事になります。

 

つまり、別の一時預かりさんなどは

出来るだけお願いしないで下さい。

という事です。

 

そうはいっても各家庭にご事情はありますのでね。

もし保護した人以外のところへ

場所を移す場合は必ず、元の飼い主さんが

現れた場合には速やかに返却する事。

これを守ってくださいと言われました。

 

 

きなこさんの場合は和歌山と奈良の県境で

保護しましたので…

 

3か月の執行猶予付き。

みたいな感じでした汗

 

 

3か月は本気で里親を探せない、という感じでした。

 

 

一見普通に過ごしておりましたが

内心では結構ボロボロでしたので

その3か月という期間がとても長く感じられました。

 

 

自分で頑張るか、一時預かりさんを探すか。

(探したからと言って、すぐに見つかる訳じゃないけど)

 

 

無理は出来ないけど、命がかかってますからね。

とりあえず、出来るところまでは頑張ろう。

そう思って日々を過ごしていたように思います。