無戸籍児問題
離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とする民法がさまたげとなり、戸籍を得られない子供が全国で問題になっているという。
そんなもん、民法の条文を「離婚後300日以内に生まれた子は、前夫に(女性から)認知を求めることが出来る」に変えればいいだけじゃん。
求めなければ、自動的に今の夫(再婚した場合)の子、もしくは非嫡出子(再婚していない場合)として戸籍取得ということで(決定後の変更は不可)。
押し付けではなく、今後その子と暮らしていく母親の一番望む形が選択できるわけだから、それが一番だと自分は思うのだが。
これで、何か問題あるかな?