弁護士夫妻の間違い?
昨日放送の6話の中で、遺産の法定遺留分に関する話がありましたが、なんかおかしい?
ちょっと、ながら見してたところもあって、内容が正確につかめてないのですが、
叔母さん(三姉妹の長女)の遺産を次女(故人)の夫と娘が遺言により相続することに対し、三女であるもう一人のおばさんが相続権を主張し、財産の1/2を請求してくるという話だったと思います。
まず、遺書が無かった場合ですが、三女と姪は、相続順位で同じ3番手なので、番組の通りおばさんの1/2の請求は妥当だと思います。
番組では遺書が存在したようなので(ちょっとその辺聞き逃しててはっきりとは不明)ここで、法定遺留分という言葉が出てきます。
妹(三女)の請求は、遺留分により保証された権利であると主張してくるのです。
遺留分とは、遺書などで誰それに全額遺産をあげると書かれてしまった場合に遺族の生活保証のため、ある割合は遺書の内容に関わらずもらう権利があると言うアレです(例えば、愛人に全額あげると書いてある遺書が存在しても、権利を持つ直系親族が請求することで、相続人である愛人から取りもどせる金額を遺留分と言う(最大で全財産の1/2まで))。
番組は面白いところをネタにしていて一見正しいようですが、実際には被相続者(長女)の妹(三女)には遺留分というのはないはずです。
遺留分が認められるのは、配偶者、子、両親だけです(相続順位2番手までの人で、自分より上位の相続人がいない時のみ)。
この場合、姪もおばさん(妹)とは相続順位が同じなので、今回遺留分をもらえる権利者は存在せず、遺書であげると書かれていれば、その人が当然全額もらえるはずで、そもそもトラブルになる案件ではないということです。
番組では妹にも遺留分があるような言い方をしていて、自分の聞き違いでなければ、これはなにかの間違いではないかと。(誰か法律チェックがついてるのではないのか?こういうドラマ)。
結局、2通目の遺書が見つかり、それに感動した妹と和解が成立するという感動話でまとまりました。
そういえば最近、こういう法についてシナリオの都合で無茶な設定をしているドラマが多い気がします、某貧乏な男の子が借金でドタバタする話も法的に見るとメタメタで、視聴者に不当な錯誤を啓蒙する結果になりはしないかと心配してるのですが、なんとかならないもんだろうか。
自浄を求めたいところだが、やっぱ某放送倫理委員会に訴えるしかないのかな(面倒なので自分はしないけど)。