食品衛生法
赤福問題とかで、賞味期限の解釈に間違いがあったので、書き直すことにします。
賞味期限とは、比較的保管のきく食品につけられる(未開封で保管した場合)おいしく食べられることを製造者が保証する期間のことです。
消費期限とは、比較的劣化しやすい食品で、これを過ぎると著しく味や外見が悪くなったり、衛生的に問題が生じたりする恐れがあるため、過ぎた商品の販売は基本的に厳禁であると考えるべきものである。
一度設定した消費期限は基本的に再設定が認められる条件はないと思うが、賞味期限については、科学的・合理的な判断が出来れば、再設定しても良いとされる。
すなわち、売れ残りを回収し、それを科学的に検査して全く問題ないことが証明された場合などは、再利用しても良いということで、昨今の事件もこれが当てはまれば法的には問題なかったということになる。
ただ、実際には売れ残りというのは置かれていた店舗ごとに条件も違い劣化度も一律ではないし、科学的証明をして一定期間の安全日を設定するというのは実際には、新しいものを作るよりずっと難しくなるのではないかと思う。
冷凍処理についても、ただの経験だけでは説得力がなくだめだということだろうか。
ましてや、菌類が検出されたりしたら当然、食品衛生法違反になるわけで、けっこう手間や責任がたいへんな行為であるといえる。
したがって正しくやっていれば、再利用や延長は割に合わないということになると思う。
ということで、違反業者のことがニュースになってるわけだと思うが、延長自体が直接罪になるわけではないらしいことを書いておこうと思う。