【トピック】処方箋への記名の取扱いについて | 小さな薬局の学習帳

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小さな薬局で細々と働いている薬剤師による、薬学を中心とした日々の疑問等を割と無味乾燥に綴るブログ。東洋医学ネタもちょいちょい盛り込みます。
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こんにちは。


今日は、先月に厚労省の方から出された事務連絡について紹介。もうご存知の方も多いと思います。


スタンプの押印で、薬剤師の記名の代わりになります。


今まで自分の勤務先の県では、よくあるフルネームの調剤済印でも、それはあくまでも「調剤済の旨のハンコ」という扱いになっていて、記名には別途フルネームの横印が必要でした。


しかし、この事務連絡によりめでたく横印は必要なくなりました。


事務連絡の概要は以下の通り。全文はこちら → 平成26年7月17日 事務連絡


・ 調剤済である旨や調剤した薬剤師の氏名の入ったスタンプを処方箋に押した場合は、記名を別途しなくてもよい。

・ 処方箋中に薬剤師氏名の記入欄がある場合は、記入欄の近くにスタンプを押す等、調剤した薬剤師が容易に分かるようにする。

・ スタンプを利用した場合でも、調剤した薬剤師の押印は省略できない。