こんにちは。
今日は、「インスリンの針のみの処方箋を受け付けられるか?」というのをテーマに書いてみたいと思います。
こういったテーマでは常套句になってしまいますが・・・
ご自身が働いている都道府県に必ず確認をとるようにお願いいたしますm(__)m。
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【ケース】
1) ナノパスニードル33G 70本
- 以下余白 -
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今回のテーマについての結論から書くと「この処方箋は受け付けられてもレセプト請求はできません」。
受付自体は薬剤師法規定で受け付けざるを得ません。ただ、レセプト上は査定対象になります。なぜか?
そこで、根拠をちょっといろいろ調べたところ・・・
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う留意事項について(保医発0305第1号、第5節 処方せん料(6))」に一応書かれています。文章は下を参照してください(参考1)。
では、請求可能なレセプトにするためにはどう対応するか?
そこで支払基金に問い合わせたところ・・・回答の要旨は以下の通り。
・ 注射針のみの処方は、上記根拠より認められない。
・ 必ずインスリン自己注射のような、その注射針の使用目的が明らかな「注射薬」を同時に処方するように疑義照会する。
・ 糖尿病患者のインスリン自己注射の針が必要だからといって、経口糖尿病薬と注射針というような組み合わせも認められない。
ですから、薬局としては普段使ってるインスリン注射を疑義照会で追加してもらう以外に方法がないということですね。
注射針のなくなり具合を薬剤師としては、よくチェックしておくことでこういった疑義の手間を省くことができそうですね。
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【参考1】 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う留意事項について(保医発0305 第1号) H26.3.5
第5節 処方せん料 (6)
同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬することは、原則として認められない。
また、注射器、注射針又はその両者のみを処方せんにより投与することは認められない。
【参考2】
このことについては、保険調剤Q&A平成24年版の56ページ、平成26年版の73ページにもある程度の記載があります。