先日、国営諫早湾干拓事業(長崎県)で「動物の生息地が奪われる」などとして地域住民4人がムツゴロウ、シオマネキ、諫早湾などを原告に加えて、事業差し止めを求めた訴訟がありました。



 原告側は、干潟を失わせる同事業を「自然の破壊行為」と批判し、環境権などが侵されているとして、事業差し止めを求めた。さらに「自然の権利」を掲げ、干潟の生物などにも「固有の訴権がある」と主張。自然物の声を代弁する形で法的保護を求めましたが裁判所は当初から「当事者能力がない」として、生物などを原告から除くよう求めた。

http://kumanichi.com/news/kyodo/social/200503/20050315000025.htm>(くまにち.comより転載)



現在も、裁判は続いています。



原告に人間以外の生物を迎え、自然の保護を訴える訴訟として注目を集めましたが、原告側が勝つ可能性は残念ながら低そうです。



法律が守るのは、人間の権利だけなのでしょうか?

自然に住む生き物達には、自らの住処も命さえも守る権利が無いのでしょうか?



人間主導の開発が無作為に行われ、その地域を守る人々の権利は争いの場に立つ事が当たり前なのに、なぜ、その地域の動植物や自然の権利は踏みにじられるのでしょうか?



動植物が原告に立つ事は実際は無理だとしても、その声を代弁する人々がいる。無抵抗なまま動植物の権利が踏みにじられて行く事は、その地域を、その地域の人々の権利を蔑ろにすることと同じではないのでしょうか?



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