こんにちは♪
悪質な企業が、休業手当の支払いから、
逃げる手口をご紹介しています。
前回はワーカーを不当なキャンセルから、
守ってくれる、労働契約法17条に、
ついて説明いたしました。
↓
今回は「解約が認められ得る理由」を
悪用して、休業手当「なし」にする
手口についてお話しいたします。
まずは、タイミーが決めた、
「解約が認められ得る理由」を
ご覧ください。
↓
この6項目を悪用して、
本来は休業手当が必要なキャンセルを
休業手当「なし」にできます。
まずは、こちら💁
1. 不可抗力やその他これに類する事由(地震や台風等の天災地変等)が生じたとき
このキャンセル理由ですが、
悪用されやすいキャンセル理由です。
その手口は、こんな感じ。
キャンセル理由に、これを選ぶ。
次に「キャンセル理由の詳細」を、
こんな感じに記入して、誤魔化します。
↓
「天候が悪くなるから」
「降水確率60%以上だから」
「利用者が想定よりも少なくなったから」
「お任せする仕事がなくなったから」
このキャンセル理由の詳細は、
どれも、
「不可効力やその他これに類する事由」
には該当しません。
つまり、悪質な企業は、
それっぽく記入して、
ワーカーを騙して、
休業手当の支払いから逃げます。
タイミーには、チェック機能は、
ありません。
我関せずです。
企業が適当に記入しても、
スルーします。
ワーカーのみなさんは、上記のように、
キャンセルされたら、
迷うことなく、
休業手当を請求してください。
99%、企業が言う、
「キャンセル理由の詳細」は、
「不可効力による事由」には、
該当しません。
もし、キャンセル理由や
キャンセル理由の詳細が上記のようなら、
迷うことなく、
カスタマーサポートを通じて、
「労働基準法26条に基づいて、
休業手当を請求します。」
と書いてください。
次回は更に、
「解約が認められ得る理由」
と悪用な企業の手口を、
検証します😊

