こんにちは♪


悪質な企業が、休業手当の支払いから、

逃げる手口をご紹介しています。


前回はワーカーを不当なキャンセルから、

守ってくれる、労働契約法17条に、

ついて説明いたしました。 

      ↓


今回は「解約が認められ得る理由」を

悪用して、休業手当「なし」にする

手口についてお話しいたします。


まずは、タイミーが決めた、

「解約が認められ得る理由」を

ご覧ください。

      ↓



 この6項目を悪用して、

 本来は休業手当が必要なキャンセルを

 休業手当「なし」にできます。


まずは、こちら💁


1. 不可抗力やその他これに類する事由(地震や台風等の天災地変等)が生じたとき


このキャンセル理由ですが、

悪用されやすいキャンセル理由です。


その手口は、こんな感じ。 

キャンセル理由に、これを選ぶ。


次に「キャンセル理由の詳細」を、

こんな感じに記入して、誤魔化します。

    ↓

「天候が悪くなるから」

「降水確率60%以上だから」

「利用者が想定よりも少なくなったから」

「お任せする仕事がなくなったから」  


このキャンセル理由の詳細は、

どれも、

「不可効力やその他これに類する事由」

には該当しません。


つまり、悪質な企業は、

それっぽく記入して、

ワーカーを騙して、

休業手当の支払いから逃げます。


タイミーには、チェック機能は、

ありません。

我関せずです。 

企業が適当に記入しても、

スルーします。


ワーカーのみなさんは、上記のように、

キャンセルされたら、

迷うことなく、

休業手当を請求してください。 


99%、企業が言う、

「キャンセル理由の詳細」は、

「不可効力による事由」には、

該当しません。


もし、キャンセル理由や

キャンセル理由の詳細が上記のようなら、

迷うことなく、

カスタマーサポートを通じて、

「労働基準法26条に基づいて、

休業手当を請求します。」

と書いてください。


次回は更に、

「解約が認められ得る理由」 

と悪用な企業の手口を、

検証します😊