おはようございます♪


悪質な企業が、休業手当の支払いから、

逃げる手口をご紹介しています。


前回は、悪質な企業から、

不当なキャンセルの被害を防ぐ、

わたし達、ワーカーを不当キャンセルから、

守ってくれる法律をご紹介しました。

      ↓




今回はこの、労働契約法17条がいう、

「やむを得ない事由」についてです。


まず、「やむを得ない事由 何ヶ条」の、

ような具体的な条文としてはありません。


基本は都度、法的な解釈をするようです。


しかし、検索すれば、いろいろと

でてきました。

   ↓

「やむを得ない事由」は、

「期間満了を待つことなく直ちに

雇用を終了させざるを得ないような、

特別の重大な事由」


「直ちに」「特別の重大な」という二つのキーワードが示す通り、非常に高いハードルです。正社員の解雇基準(労契法16条)よりも厳格な要件とされています。」


「通常の問題行動や能力不足では足りず、特別に重大な事由であることが必要です」


「やむを得ない事由」に該当しやすい典型例

     ↓

①重大な横領・背任:会社の金銭や財産を着服・横領するなどの重大な背信行為

②職場での暴力:上司・同僚・顧客等への暴力行為など職場秩序の根幹を揺るがす行為

③重大なハラスメント:被害者が就業継続困難となるほどの深刻なセクシャルハラスメント・パワーハラスメント等

④刑事犯罪:業務に関連する詐欺・窃盗等の刑事犯罪行為

⑤重大な経歴詐称:採用の前提となる重要な資格・経歴の詐称が判明した場合


では、「やむを得ない事由」に、

該当しない例がこちら

      ↓


該当しない典型例:


①単純な能力不足・業務成績不良:業務成績が期待を下回るが、契約期間満了まで雇用継続が到底不可能というほどではない場合


②軽微な勤怠不良:遅刻・欠勤が多いが、業務に重大な支障をきたすほどではない場合


③軽度の服務規律違反:就業規則違反はあるが、軽微な違反にとどまる場合


いかがでしょうか。


今までに、

企業から届いたキャンセル理由は、

どちらに入りますでしょうか。


私の場合は、過去のキャンセル理由、

全てが「やむを得ない事由」には、

該当してはいない、と思いました。


悪質な企業は、この労働契約法17条を

知っていても知らんぷりで、

タイミーが設定した、

「解約が認められ得る理由」6項目を、

悪用して、休業手当の支払いを、

回避しています。


次回はタイミーが設定した、

「解約が認められ得る理由 6項目」を、

労働契約法17条の視点から考えてみます。