こんにちは♪


悪質な企業が、休業手当の支払いから、

逃げる手口をご説明して、

ワーカーの被害者が少しでも、

減るように、願いを込めて、

説明させて頂いております。


前回はタイミーが設定した、

キャンセルしても休業手当が発生しない、

キャンセル理由 6項目 を、

ご紹介しました。

        ↓


さて、今回はワーカーの皆様が、

悪質な企業から、不当なキャンセルに

合わない為、そして、そのキャンセルが、

果たして休業手当「なし」で、

正しいのか、その判断ができるよう、

ぜひ、覚えていてほしい、

法律をご紹介いたします。


その法律がこちら💁

   ↓

「労働契約法17条」

この法律をひとつ知っていれば、

不当なキャンセルからの被害を、

防げるでしょう。


まず、マッチングすることにより、

企業と労働契約が締結されます。


この労働契約には、労働する期間に、

よって2つに分けられます。


サラリーマンのように、基本的に、

労働期間の定めが定年までの、

「無期労働契約」


そして、ワーカーのように、

数時間とか、派遣やアルバイトのように、

1年、半年、1か月という、

期間を定められた労働契約は、

「有期労働契約」、です。

つまりワーカーは、

「有期労働契約者」になります。


そして、「労働契約法17条」は、

この「有期労働契約者」を企業からの、

不当解雇から守るための法律です。

    ↓

労働契約法17条の条文のポイント

    ↓

労働契約法17条1項は、

「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」

と規定しています。


つまり、この法律がいう、

「やむを得ない事由」がないと、

企業はワーカー(有期労働契約者)を、

キャンセル(解雇)ができません。


厚生労働省の通達でも、通常の解雇より

さらに厳しく判断されると示されています。

(ここでいう、通常の解雇とは、

サラリーマンなど、無期労働契約者の

解雇です。)


つまり、ちょっとやそっとの理由では、

途中解雇ができないと、いう意味です。


次回は、

この「やむを得ない事由」について、

ご説明いたします。