こんにちは♪
悪質な企業が、休業手当の支払いから、
逃げる手口をご説明して、
ワーカーの被害者が少しでも、
減るように、願いを込めて、
説明させて頂いております。
前回はタイミーが設定した、
キャンセルしても休業手当が発生しない、
キャンセル理由 6項目 を、
ご紹介しました。
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さて、今回はワーカーの皆様が、
悪質な企業から、不当なキャンセルに
合わない為、そして、そのキャンセルが、
果たして休業手当「なし」で、
正しいのか、その判断ができるよう、
ぜひ、覚えていてほしい、
法律をご紹介いたします。
その法律がこちら💁
↓
「労働契約法17条」
この法律をひとつ知っていれば、
不当なキャンセルからの被害を、
防げるでしょう。
まず、マッチングすることにより、
企業と労働契約が締結されます。
この労働契約には、労働する期間に、
よって2つに分けられます。
サラリーマンのように、基本的に、
労働期間の定めが定年までの、
「無期労働契約」
そして、ワーカーのように、
数時間とか、派遣やアルバイトのように、
1年、半年、1か月という、
期間を定められた労働契約は、
「有期労働契約」、です。
つまりワーカーは、
「有期労働契約者」になります。
そして、「労働契約法17条」は、
この「有期労働契約者」を企業からの、
不当解雇から守るための法律です。
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労働契約法17条の条文のポイント
↓
労働契約法17条1項は、
「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」
と規定しています。
つまり、この法律がいう、
「やむを得ない事由」がないと、
企業はワーカー(有期労働契約者)を、
キャンセル(解雇)ができません。
厚生労働省の通達でも、通常の解雇より
さらに厳しく判断されると示されています。
(ここでいう、通常の解雇とは、
サラリーマンなど、無期労働契約者の
解雇です。)
つまり、ちょっとやそっとの理由では、
途中解雇ができないと、いう意味です。
次回は、
この「やむを得ない事由」について、
ご説明いたします。
