バスの専用レーンと優先レーン | ノンス『ト』ップバス(Non-stop bus)-守ってみせます!!愛した女と法定速度!!!-

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関東地方で路線バスの運転士を生業としている深空富蔵が体験した日々の出来事・仕事の話・持論・詩・音楽・携帯電話(PHSも含)等についての記事を公開しております。

こうきちさんのコメントを読んで改めてバスの専用レーンと優先レーンについて復習してみます。


道路を自動車や二輪車で走っている方は運転免許を取得している方だと思っていますので、知っているはずなのです。なのに、知らないふりや自分が良ければそれでいいという安易や自分勝手な気持ちが先走って、そういう行為をするのです。



1.発信妨害の禁止(交通法31の2)

乗客の乗り降りのため停留所に止まっている路線バスが、方向指示器などで発進(進路変更)の合図をしたときは、後車の車は、路線バスの発進を妨げてはいけません。★1

しかし、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならないようなときは、そのまま通行することができます。


★1 この規定は、公共の輸送機関である路線バスの正常な運行を保護するためのものです。



2.専用通行帯指定道路(交通法20・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

標識や標示によって、路線バスなどの優先通行帯が指定されている道路では、指定された車(路線バスや自転車)以外の車は、専用通行帯を走行してはいけません。

しかし、右左折する場合などや道路工事などでやむを得ない場合は、専用通行帯を通行することができます。

また、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は、最も左側の通行帯が専用通行帯に指定されている場合に、専用通行帯を通行することができます。



3.優先通行帯指定道路(交通法20の2・Ⅰ)

標識や標示によって、路線バスなどの優先通行帯が指定されている道路では、路線バスなど以外の自動車も、優先通行帯を通行する事ができます。

しかし、右左折する場合などや道路工事などでやむを得ない場合以外は、次のことを守らなければなりません。

①路線バスなどが近づいてきたときは、すみやかに優先通行帯から出なければなりません。

②交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきても、優先通行帯から出られなくなるおそれがあるときは、はじめから優先通行帯を走行してはいけません。



と、法律で決められています。どれだけの人が上記の道路交通法を理解されているのか定かではないですが、ほんの一部の心無いドライバーがいるのは事実です。

法律どうのこうのという話ではないですが、マナーやモラルのレベルの話ですね。