今日から租税法判例を紹介していきたいと思います。

せこい話等は見つけ次第随時!

 

一発目は譲渡所得関係の授業になると一発目に来るCraneケースを紹介します。このV. CommisionerのCommisionerはIRS(アメリカの国税庁みたいなもんです)で、IRSがCraneさんに確定申告間違えてるから追徴課税払えと言われて訴訟を起こした最高裁判例です。

 

登場人物:

Crane夫 ( `ハ´)

Crane妻 (´・ω・`)

IRS <丶`∀´>

裁判所 ( ´_ゝ`)

 

-1932年 アメリカ-

( `ハ´) う、わしはもう死んでしまう。妻よ、ローンがほぼ残ってるアパートのビルを相続する…処分は任せるよ

(´;ω;`) あなたー!!

 

こうして(´・ω・`)は評価額$255,000、ノンリコースローン(※)が同額の$255,000のアパートのビルを相続した。評価額とローン額が同額のため相続税なしで、(´・ω・`)はアパート経営をしていくことになった

(※)ノンリコースローン…もしもローンが払えなくなったら、担保の不動産を差し押さえてローンを完済するローン。逆のリコースローンは担保の不動産の価額がローン残高を下回ってたら、さらに差し押さえられる

 

それから7年間(´・ω・`)は、アパート経営をがんばってきた。しかし、そう世の中はうまくいかずローンや利子の支払いも滞りついにはビルを売却することになった

 

(´・ω・`) ふぅ、たったの$3,000でしか売れなかったけど、ローンもなくなってすっきりね!!さて、確定申告っと。所得は$3,000から売却費用を差し引いた$1,250で、取得費用はビルの費用は評価額とローンと同額だから$0で考えなくてもいいわよね

 

-そして時は流れ、ある日のこと-

 

<丶`∀´> 所得が$23,767足りない!!追徴課税だー!!

(´゜ω゜`)  ふぁっ!!?

 

<丶`∀´> ローン支払い免除で所得が発生してるだろう!!そこから、ビルの取得費用から減価償却分差し引いた金額が足りない!!

(´゜ω゜`) 知らんがな!!訴訟だ!!

 

-ここで訴訟が始まる。 (´・ω・`)は相続したビルはローンを含めた一体の"資本"だから相殺して考えるべきと主張。一方、<丶`∀´>はバラバラの"資産"としてそれぞれの便益を考えるべきと主張

 

-第一審 U.S. Tax Court-

( ´_ゝ`) この相続資産は"資本"、よって(´・ω・`)の主張を認める

<丶`Α´> 納得いかん!!上訴する!!

 

-第二審 Appellate Court-

( ´_ゝ`) この相続資産は"資産"。だって、土地とアパートのビルバラバラに売る自由だってあるじゃん。ローン無くなってホッとしてるのは便益の証拠じゃん

(´゜ω゜`)  ぐぬぬ!!こうなりゃ最高裁で決着だ!!

 

-最終審 US Supreme Court-

( ´_ゝ`) 第二審の意見を採用する。売って儲けが出てるってことは"資本"とは性質違うでしょ

<丶`∀´> 勝訴!!

(´;ω;`)  うぅ…アパート差し押さえされたのに、さらに税金もローン免除分払えなんて…

 

ということで、この判例でローンの種類問わず、ローンは取得費用を構成することになりました。あくまで70年前以上の判例で、債務免除益や資産課税の税制はこれからもっと整備されていくので、ここまでにはならないと思いますが、資産課税の基礎を築いた判例として紹介します。原文はタイトルをコピペでググるといくらでも出てくるので、じっくり読みたい方はぜひ!!