次に細かいのところの注意点等々もあるぞ

 

出国のタイミングを考える

例えば年末年始どっちで行こうか悩んでる人は迷わず年末!!というのも、来年の地方税の対象の判定が1月1日に行われるから、1月1日までに住民票を抜いて出国しちゃおう(地税二十四-7)。この住民税等の地方税は例えば年収800万円稼いだ人だと大体40万円超かかるので、これなら多少航空券や宿泊代がかかっても行ってしまったほうがお得!!

 

大きな買い物をしたい人の消費税

日本の消費税は日本で消費されるものにかかります(消法四-1)。つまりは外国で消費されるものはかからないってことです。「外国人観光客に免税で物を販売することができる許可を受けた施設」(ユニクロとか大型家電量販店とかそうだね)で、住民票を抜いた人が非居住者である旨を伝えて購入すると消費税が免除されます。要件とかはここでわかりやすく書いてあるのでチェック。例えば10万円のアイフォンを買いたいけど、数か月したら推薦状で帰るしって場合は、一時帰国時に買えば消費税8,000円が浮くことになります。それと、アメリカではいくつかの州がSales Tax(日本の消費税みたいなもの)がなかったり、日本より安かったりしますので、そこも米アマゾン値段調べて検討するといいかも!

後は、アメリカから日本の買い物をする場合も消費税はかかりません(消法四-1)。ただ発送費や関税とかでべらぼうにとられる可能性もあるけどね。ピーッ社(自主規制)のコンピューターがアメリカで壊れた時、アメリカ在住の旨を伝えると、消費税を免税にした修理代を請求した方がいいかと聞かれましたが、その後処理方法がよくわからないので1週間待ってくれだの言われて、結局消費税払った覚えがあります。輸出免税と同じようにやればいいだけなのに…かつてはタイムススクエアに広告乗っけてたほどなのに情けない…。

 

ふるさと納税をしてワンストップ特例制度を選択した人

ワンストップ特例制度を選択したし、何にもしないで税金減るんやろって思ってる人は要注意。

普通に確定申告をする場合、ふるさと納税の寄付額×所得税率を差し引いて、残りは住民税が差し引かれる。ワンストップ特例制度を選択した場合、所得税から差し引かない代わり、次の年の住民税から所得税の分もまとめて差し引かれる。でも、住民票抜くと翌年の住民税はないから、もちろんふるさと納税分の寄付金控除もなくなっちゃうぞ。なので、きっちり確定申告書の寄付金控除の欄にふるさと納税分を記載して所得税から差し引こう、所得税の税率分だけは返ってくるよ!!残りの住民税分は残念だけど諦めよう

 

扶養控除所法84)が追加できるかも

例え一回働いたことのある人でも、その年の所得が38万以下(給与は給与所得控除65万円引かれるから103万円以下)なら、扶養主が扶養控除を受ける権利があるぞ。条件は生計を一にしていることで、この意味は同居していなくても学生の子供の生活費支援も意味に含まれるよ(所基通2-47)。自分の稼いだお金のみでなんて言わず、親に生活費の半分くらいお金を出してもらえれば、親は38万円(障碍のある方や19歳-23歳の方はもっと)控除できるよ。つまり、親御さんが所得800万円とかあれば、87,400円も親御さんの税金が減るよ

ちなみに38万円以下の所得は、住民票を抜いてアメリカでインターンやバイトして稼いだお金は含まれないよ。あくまで日本の居住者として稼いだお金が前提だから

 

医療費控除所法73)や生命保険料控除所法76)も親御さんの分が増えるかも

自分が契約してる生命保険料や海外や一時帰国の際に支払った医療費でも、扶養主の親御さんが払ってくれれば、親御さんに医療費や生命保険料の金額を合算できるぞ。これは扶養控除と同じでどっちも要件が生計を一にしているかどうか。後は誰が支払ったかどうかが問題なので、最終的に親御さんに負担してもらうようにしてすれば所得税の控除が受けれるぞ!!