おひさしぶりです、完全に1年以上放置してました。

夏フェスの時期がきましたね、日本だと去年からELLEGARDEN復活でとてもうらやましい限りです。切実に北米ツアーやってください。

こっちはこっちで、ロサンゼルス郊外でコーチュラスフェスだの、サンフランシスコのど真ん中でアウトサイドなんかあります。

日本のフェスとはまた違って結構驚くことは多いです。とりあえず日本のフェスのマナーの良さは世界一だと思う。

個人的にはCHRVCHESのローレンちゃんが好きすぎなので、また北米にツアーで来てくれたら、カルフォルニア全土を追っかけようと思います。

 

さて今日の本題

 

なんやかんやで、海外駐在に来てる人は出世コースまっしらぐらな人が多いイメージなので、日本で株式投資やりながらこっちに来ている人も多いと思います(超偏見)。

 

基本的に日本に住んでて、上場会社株を持ってると配当や売却損益は20.315%源泉徴収した金額を受け取って、会社の給与だけだから確定申告しない人も多いと思います(攻めてる人だと総合課税にして配当控除とか損益通算狙う人もいるのかな)。

これができるのも租税特別措置法の第9条の三の二で、上場株式等に係る配当等は、この20.315%源泉徴収されることによって申告しないでいいよって制度(申告分離課税)なんです(昔は10%のみで源泉って時代もあったからうらやましいですね)。

元々確定申告の手間を省いて、上場株式の流通性を高めるために作られた制度ですね。

 

それじゃ異動辞令がアメリカに出て住民票写してアメリカに来るときはどうしたらいいのって話

 

まず住民票写して、アメリカで年中がっつりいる場合は、いわゆるアメリカの居住者(ここは別の記事でじっくり書きます)になります。

給与があるのでこれでアメリカでTax returnという確定申告をするわけですが、その中で株の配当等はどうするのってなります。

 

まず、日本にとっての非居住者であるアメリカに住んでる人への上場株等の配当等は基本的に所得税法161条1項に定められた金額源泉徴収されます。

そこからアメリカのIRC901のForeign Tax Creditが無難で一番楽かと思います(日本の外国税額控除みたいなもの)。同条のForeign tax deductionを使うのもありですが、よっぽどのことがない限りcreditの方が有利だと思います。でも、税率の違いや、アメリカの所得がないってケースやState Local TaxだとCreditの規定がなかったりすると、日本の源泉徴収でがっつりとられたけど取り返せないし、アメリカでも税金払っちゃうよってなっちゃいます。

 

ここからは法律上のあるべき論の話で、現実の話ではないのを念頭に置いて聞いてください。

 

 

ここで登場するのが日米租税条約。日米租税条約の11条(配当)と13条(譲渡損益)に、どっちの国が課税できるかって書いてます。このケースだと、配当は持ち株制限にひっかからなければたった10%までしか日本で源泉徴収されません。また、譲渡損益にいたっては源泉徴収されません。

ただ何もしないとこの租税条約は適用されません。なので、租税条約に関する届け出や租税条約に関する減免届け出を証券会社に出して証券会社から税務署に出してもらうことで、アメリカでちゃんとTax Returnするから日本の源泉徴収金額減らしてくださいってできます。

それで、減免届け出を忘れてがっつり源泉徴収されて振り込まれたって場合でも安心してください。基本的には租税条約に関する還付届け出と忘れてた場合は租税条約に関する届け出や租税条約に関する減免届け出を証券会社に提出することで、お金が返ってきます (理論上はこうなってるはずですが、国税庁に問い合わせてみたところ、配当や株式譲渡手続きをやりなおして、租税条約に関する届け出や租税条約に関する減免届け出を出してくださいと言われました。なので、ここは国税庁や証券会社と相談しながらの対応になると思います)。

 

それじゃ、実際に証券会社に海外に住所を移するから日米租税条約の届け出にもとづいて処理してくださいってところで大きな問題。

これは某大手証券会社のQ&Aより抜粋

 

Q.海外転出する際は、どうしたら良いですか。

A. 転出中は、やむを得ず預り資産の売却を行う場合を除き、新規の取引等は一切できません。 また、租税条約対応、納税処理対応等につきましてはお客様ご自身での対応、確認となります。

 

これは海外に移動するって証券会社に言う人いねーなと思いました。株なんて危険資産を売るのに制約あるとかありえまへんな!

海外に移動するって言えない→日本の居住者として源泉徴収されちゃうっていう完全に悪循環ができちゃってます。

 

ピーッ証券(自主規制)に関しちゃ、特定口座から一般口座に移す手続きが必要って書いてあるからちゃんとやってくれそう(多分特定口座で他の日本の居住者と一緒にまとめて源泉徴収しちゃうシステムから回避するためだと思う)。だけどこの一文が怖い。※出国後のお取引については制約があります。

 

なので、ピーッ証券(自主規制)に株を預けている私は今度日本に帰った時一通りの手続きをやってレポートしたいと思います。住所は日本のままになっちゃってるのでまずはそこからやってきます。

 

とりあえず今日の締めくくりとしては、この海外出張が当たり前な令和の時代に、海外駐在するってだけで、日本でもアメリカでも普通より税金がっつり取られるなんてナンセンスだと思います。元々源泉分離課税制度が日本国民のための制度で非居住者には関係ないぜっていわれちゃしょうがないけど、そんなコスト払ってまで海外にいかなきゃいけないのって感じではあります。留学生や駐在員が損してしまう仕組みな今、なるべくあるべき制度を活用してとられる税金を普通の居住者と同じレベルまで下げられたらと切に思うところではあります。でも実際には納税者サイドも勝手に証券会社が源泉徴収して、会社の雇ったアメリカの顧問税理士が勝手にやってくれるからそんな制度知らねーよ!って人がほとんどだと思いますが、せめて、日本に住んでるときより損してるってのと、アメリカの顧問税理士は日米租税条約の届け出なんて普通は手続きしてくれないよってことくらいは知っておいてほしいです。

だって、そういうところで人によってアンフェアな時点で証券市場の制度としてどうかと思いますもの。

 

追記:

住民票を戻すついでに、区役所の市民税課に行ってきました。還付ってどうやったらいいですかって聞いたらはぁ?って顔されました。確かに住民税とかの還付は聞かない。非居住者であった旨云々伝えると、そもそも住民票に載って無かった期間の還付は無理と言われました。イメージとしては、私が納付したというより、勝手に証券会社が多く源泉徴収して、多く納付しただけってイメージなんでしょうね。

となると、証券会社の住所変更せずに配当もらった後、日米租税条約を適用する時に還付請求しても地方税分の5%分は返ってこない。なので証券会社にお願いするなら配当のやり直しですね。日本の地方税はそもそも非居住者にはかからない。実際に証券会社がやってくれるかはわからないけどね!