新入職員殺され過ぎじゃないですかねと思いつつ、給与明細見て蘇生するのが新入職員なのです。とりあえず美味しいもの食べてよく寝れば死なないから気楽に生きよう、電車に飛び込まなきゃいけないような崇高なものなんてこの世に無いぜ! (飛び込む前にここに相談をってののはアメリカもあるんだね)

 

というわけで、2018年度の在米子会社のForm 1120を作るうえでスタッフ勢の頭を悩ませて上司に怒られるであろうダントツトップはタイトルのやつらだと思います。Meals、Entertainmentも発狂しそうな改正だけど、会社側と対策してないならぶっちゃけ全体の50%でいいと思うよ。明細見てる時間が人生とチャージ料金の無駄過ぎる。厳密にGift, Fringe, Meal, Travel,Awardあたりを、たかが帳簿しか見れない人が厳密に分けるのは不可能だと思う。やるならTCJA出て即会計入力ルールを税務に合わせて説明可能にするかじゃないと実務上無理だと思う。保守的にいくならざっと個人あてのGiftっぽいのだけ$25ずつ控除して他は50%控除にしとけば、よっぽど金額多くない限り文句は言われないと思う。っていうか法人の活動なのにGiftってなんやねんって感じ。これだから原則所得税と同様の計算で、法人だけ特別な規定があるものはそれに従うとかいう国は(ry)

 

さて本題タイトル、特にForm 5472はアメリカの大学院程度じゃあんまりやらないと思う。っていうのも基本的に国際税務っていっても基本的に教えてる国が親になってることを想定してるケースが多いからかな。そういう意味だとForm 5471とSubpart F incomeとかは授業でみっちりしごかれた。それでもいざForm 5471を作る時は頭を抱えてしまう。あれは正解がわからないままなとこが多いので記事に書く度胸が無い。基本的に当局に聞かない限り、税務調査で指摘されない限り間違えてたんだって気づかないから恐ろしいですね。今年の改正事項のForm 5471は税務ソフトとかも完全に対応できてない感とこれ本当に合ってるの感があるので、完答は無理ゲー感しかない。Instructionに書いてあるからそれ通りにやったはプロ的に理由にならない罠は恐ろしい、といいつつも条文読んでもふわっとしか書いてないし、結論の背景読めは個人の力じゃ限界あんぜ。

 

ごめんなさい、今度こそ本題。Form 5471は所得に影響あるけど(といってもこれどうやったらいいねんってのはSubpart F incomeと関係ないとこが多いから悩むとこは報告部分だと思うけどね)、あくまで報告フォームな位置づけなForm 5472。Section 6038AとSection 6038Cに基づいてアメリカにあるアメリカで営業を営む、25%以上の株式を直接的ないしは間接的に外国人が保有していて、かつ、海外の関連当事者間取引がある場合、記載することってやつ(Disregarded Entityとかは書いてもいいけど、日本親会社とかだと今のご時世あんまり想定しにくいので割愛)。これは今年でちょっとBEAT(Eroisonっていう時ニヤッとしちゃいけないのが日本人の試練)で少し変更。とりあえず悩むとこしかないから上から順に書いていこう。

 

すまん、眠いから続きは明日余談もなげーけど本題相当長くなりそうだ