さてForm 5472。とりあえず出し忘れたりミスると罰金やひどいとfraud等の罪に。詳しくはsection 1.6038A-3参照。2018年度以降提出対象のものは罰金$25,000でrelated partyも間違えてるとrelated partyも同額払うことになると、以前の$10,000より大幅増額。その他にも提出命令を受けて3ヶ月無視すると追加で$25,000等々と、どの規模の会社でもなんとしても延滞税含めて回避したいもの。ミスも、とりあえず提出しとけってものじゃなくて、基本的にはmannerという言葉が使われているとおり、移転価格税制の調査に資するに値するものでなければならないので、related partyのForm 5472記載金額とも合わせて確認したいところ。Form 5471は罰則重くなってないのに、これだけ重くなってるのはなんやかんやでForm 5472を含めて移転価格税制の検討をしているのか会社側の管理体制を問われるているんだと思う。
じゃ何に対してForm 5472出すか。とりあえずアメリカ国外のrelated partyとreportable transactionがあれば、そのreportable transactionの種類や金額を書く。なので、海外経由して複数の関連会社間と取り引きしてる会社はその関連会社の数分のForm 5472を出さなければいけない(どの国のA社といくら取り引きしましたって感じ)。
ここでまずrelated partyで悩むことになる。Section 318のrelated partyの定義に沿って検討する。Section 318自体Section 267(b)のrelated partyより広く間接所有の定義付けがされている。Form 5482にはultimate ownershipの記載もあるので、とりあえず親会社等々の株主構成含めた把握がマスト。これが家族経営の同族会社だと株持ってる一族郎党ずらーっと書かなきゃいけないので、末端組織の会社でもその担当税理士はその辺の個人情報も取り寄せなきゃいけないのが面倒くさいところ。会社やその同族家族からもなにに使うのって感じに思われるし。
あくまで移転価格税制に関するものだから、アメリカ国内のrelated partyとの取引は含まれない。なので、親会社日本、子会社アメリカ、兄弟会社アメリカで、兄弟会社との取引はreportable transactionがあっても含まれない。結局兄弟会社が日本親会社と取り引きするときに記載しなきゃいけないけどね、結構しっかりしてるところはグループ全体のForm 5472を管理してるところはあると思う。
次は何がreportable transactionになるか。結局のところ移転価格税制なので、related party間でprofitなりlossが認識されないといけない。ってなると株式出資なり親会社の経費立替や見解わかると思うけど出向者給与の補助なんかは含まれないと思う。株式出資に利息もないし、経費立替や給与は最終的にお店や従業員に行くから相殺されちゃうしね。
ここでよく出てくるmonetary transaction。monetaryと書いてあるからキャッシュベースなのかと思いきや、accrualベースの人はaccualベースでって罠。一方でsection 267で利息とかは実際の資金の収受がなきゃ費用として認識しないダブル罠。ここはsection 163(j)絶対殺すマンのところで詳しく書こう、section 163(j)の改正とsection 267があるので、Form 5472がミスりやすくなる超コンボになる。
このreportable transactionの有無とかでForm 5472を何枚出すか決まっていく。結局こういう取引なきゃschedule Gで親会社情報とかは書くしね。やべえ、未だにFormまでいきついてない、これは絶対殺すマンですね。
とりあえずこんなのでミスってamendment returnは本当につらい。amendment return自体日本の正しいもの出し直して終わりじゃなくて、ミスった事情や経緯等ちょっとした論文レベルのものを書くとこもあるので、ネイティブじゃない人には英作文本当につらい。罰則もForm 5472は重いので、些細なミスでもamendment出すか本当に頭を抱える問題になる。amendment出さないって判断してもそのミスったのが残っちゃうのはつらい。何よりForm 5472自体を出してないと時効がなくなる可能性もあるので、永遠に増え続ける延滞税といつくるかわからない指摘に悩まされ続けることになる (Form5472をA、B、C社分の報告を出すところA社、B社しか出してないとき、時効はどうなるのかってのはわからない、知ってる人いたら教えてください。とりあえずGILTIIとか移転価格税制加算漏れなどで納付額が変わらなくても、Form 5472は会社ごとに作るので、一枚でも出してなければそれは$25,000の罰金だと思ってます。なので、とりあえず網羅的に書くのが大事かな)。