基本的に電車とかフェスの待ち時間にガーッと書いて家で条文番号とか確認して投稿してるので、家にいる時間が少ないと、ガーッと書いたのだけたまりまくって1日で数記事更新とかしちゃう時もあります。タイトルはその時のテンション。需要も最後まで読んでる読者も皆無と思いきやたまに連邦税ガチ勢からメール着たりするから内容の誤り等は随時修正していきます。ご指摘心よりお礼申し上げます。
さて、いよいよForm 5472の内容へ。とりあえずPart1の上段の会社名とか住所は割愛。1fはこのForm5472に記載する支払いと受領の合計額、1hはForm5472全枚数に記載する合計額。1l, 1mのどの国の法律に従うかってどの国でビジネスやってますかって質問はこの会社がDisregarded entityに該当しない限りはアメリカだろうね。これ親会社海外のパススルーパートナーシップとかだとそれこそ在米支店のごとくForm 1120Fと一緒に書くんだろうねと思いつつ、自分が偉くなるまで書くことはないななんて思っちゃってます。
Part2でとりあえずなんじゃこりゃってなるのが、surrogate foreign corporation under section 7874(a)(2)(B)。今年の新規のチェック項目でとりあえず書いてあるSection 7874(a)(2)(B)もInstructionを調べてみるも日本語でおkってなる。あ、英語か
とりあえずそのまま訳してみると、アメリカ国外の企業で①2003年3月4日以降に設立し、アメリカ企業により取得されていて、②その後、そのアメリカ国外の企業の60%以上の議決権等がアメリカ企業の株主やパートナーシップ保有者等により保有され、③その後企業活動全体を通じてそのアメリカ国外で重要な企業活動を行っていない場合このsurrogate foreign corporationに該当する(2003年以前に設立されていたり①は幅広にとらえ、③次第で考慮する?)。つまりは、海外に利益押し込んで税源侵食してそうな会社ありませんかね?って質問ですね。
具体的なケースを挙げるとアメリカ企業の親会社Pがある。Pが日本の子会社Sを買う。ただ日本では実体的な企業活動を行っていない。ここでSはsurrogate foreign corporationに該当する。そこからForm5472に載るようなのは、さらにアメリカ企業GSを作って、子会社SにGS株式を取得されるとGSにDirect stock holderがSのForm5472が完成する。さらにここからSがPを取得して親会社になって、元のPの株主のがSを保有している状態んあるとIndirect ultimate ownerになりうるのかな…もうここまで複雑な企業形態はなかなか想像できない…少なくともこのsurrogate corporationに日本企業がなることはないんだろうなあと思いつつ、日本の強さはアジア圏への租税条約の締結数が強いのでありうる…のかな。正直リスク高すぎてお客さんにもちたくないっすね…派手に源泉軽減する代わりにLOBだのPTTだのとの戦いになりそうだ。アメリカはMLI非宣言国で助かったけど、日本対色々な国でMLI宣言してるので多国間経由してる場合、本当に泣くことになりそう。4階建ての源泉徴収税額の検討ってなんなんでしょうね
次のdirect ownershipは素直に株主を書くだけなので割愛したいけど、FTIINを書けという新規事項。日本のはがんばれば国税庁の法人番号検索でわかるけど、さすがに非英語圏の国の番号を調べる気にはならんでえ…
次にultimate ownership。アルティメットって響きにちょっとテンション上がる。これは本当の最奥の株主を書く必要がある。普通の公開株式会社が最奥なら単純にsectinon 318のownership rateが25%以上を書くけど、例えばゆうせいが親ならその50%を持っている日本国を書くのかは謎。これが同族家族経営会社なら、株主全員related partyかどうか持ち株合算したり、持ち分割合掛け合わせて25%判定。ほぼ直系親族なら割合が合算されるので、家族一同書くことになると思う。記載欄足りなければ別紙参照とかするしかない。
で、何枚もForm 5472作ってる会社もこの一枚目はreportable transactionの金額以外同じになるはず。2ページ目のreportable ごとに作るのがこのForm 5472。
次にreportable transactionの金額。どういう考えで金額算定するかは前の記事見てちょ。ここはもうそのままPL見て転記。したいけど手が止まるのが利息のところ。
まず悩むのは2018年度のTCJAでsection 163(j) business interestのdeductibleな金額のそもそものdeductionの考え方から変わってしまったところ。前はまだ日本の過小資本税制のように資本と負債の割合基準で決めてたところがあったけど、そこから今の基準に変更。さらに今までなかったsmall tax payer exemptも追加されている。
多分悩むと思われる場面はこんなもんだと思う
①2017年度までSection 257のrelated party transactionをしていた場合、実際の資金のやりとりがあるまでdeductできないで差し止められてたもの。これは改正は特にないので悩むことは実際にお金を払った時点でその利息が税務上利息としてその時適用される163(j)上どうすればいいか考える。Amendmentを見ると特にCarry overについては触れられていないしね。
では、②2017年度までのSection 163(j)でdeductできなかった金額はどう処理したらいいか。これは単純。基本的に2017年度でCarry overされていた基準なので2017年度以前のsection 163(j)で毎年のdeduct金額を算定する。
③最後に今までSection 257でdeductできなかった利息を2018年度からsmall taxpayer exemptが適用してdeductする場合。これはsmall tax payer exepmtの適用で条件なしで現金支払い額をdeductする。新163(j)だと利益でない限りdeductできないし、さっさとdeductしたいならこのsmall tax payer exemptを適用しちゃうのが吉
そしてPartⅤ、US Disregarded entityでPartⅣ記載金額がない場合は記載。これPartⅣにないものっていうと本店とかへの現金送金とかですかねえ…結構PartⅣで項目網羅してるので、資本取引全般とか書くことになりますね。
PartⅥ、これはチェックつける状況がもうわからないw少なくともAccrued tax payerやってればPLに何かしら載るんじゃないですかねえ…
PartⅦいよいよラストページ。ここで内容見て絶望する人も多いんじゃないかな…とりあえず1-4はありのままYes No答えて、頭抱えるのが5aこんなの在米子会社の場合、受け取り主側でどう処理してるんだって悩む…悩む…本当にどうしてるんだろうねwww少なくともSection 257でDeductできない以上、現金出てるから受け取り主側もさすがに現金受け取ってれば収益認識してるっしょって感じなんでしょうね
質問6a。もうForm8993書いてるかどうかw!
PartⅧ。私達はしていませんw!
FDIIは一度じっくり調べてみたいんですよね…2025年度までの税率だし、これはちょっと取引の仕組みを変えるだけで大きな節税ができることになりそうなんですよね。
ということで、以上です(最後ぶん投げたけど、上司も多分同じこと思ってると思うよ!部下が何も考えずに適当にチェックしてたらカッとするだけで)。とりあえずファーム内でどう書くかの整理がきちんとできればひたすら量産するだけだと思うんですよね。問題なのが、一番最初の本当にこれでいいのっていう3枚目のQA部分。ここは税務調査でツッコまれて適当にチェックしてると心象がめちゃくちゃ悪くなりそうですが、どういう項目なのかよく考えることが大事だと思います