おっさん同士で飲んでたときの会話、トランプ先生のビザ出し渋りっぷりを鑑みるに確かにエモーショナルだけど、インスタ映えは間違いなくしないよ!

思わずカルフォルニア州税にforeign tax creditの規定がないからローカルタックス永遠に支払い続けなきゃいけないって言ったけど、考えてみれば住んでないからローカルタックスの申告しないでいいのか。前の同僚が州税激安のとこに家を持ってて、本人は別のとこに住んでて働いてるからローカルタックスほぼないって言ってた人いたけど、どういう仕組みなんだろうか…一度条文と真面目ににらめっこしてみたい、それが可能から僻地の安い土地を買って州税逃れとかできるんじゃないかなと思った。法人はNexusの規定がはっきりしてるからできないけど、個人だとその辺曖昧だし州ごとにルール違うからどうなんだろ。
 
ということで、アメリカ国籍持ちが日本に住むとどうなるか。とりあえず、アメリカ国籍は、生まれがアメリカだったり、抽選に当たれば市民権や永住権を獲得できてアメリカ国籍が付与される。最近トランプ先生が問題視しつつも、親がアメリカ国籍持ちなら海外住んでても子供もアメリカに出生届出せば市民権がもらえる。詳しくは在日米国領事館のホームページ参照。なので、市民権や永住権出し渋ってる今でもなんやかんやで海外に住むアメリカ市民権持ちは増えていくんだろうなって思います。ソーシャルセキュリティーナンバーとかはアメリカに住所がない人はどうやって取得するんだろうねって思った。ぶっちゃけ今回の記事は思うばっかりないい加減なもんだけど、難易度高いので許してちょんまげ
アメリカの税制上だけでも、アメリカ居住者には様々な義務が生じる。まず税務上のアメリカ居住者はgreen card testとsubstantial presence testで判定される。とりあえず、最初のテストで市民権や永住権等々持ってたりすると居住者ですよってこと。次にsubstantial presence testではいわゆる183日ルールという一年の半分以上アメリカ国内に滞在したら申告義務が生じるもの。アメリカ国籍や市民権等持ってると地の果てまで逃げようと確定申告義務からは逃げられないということになる。なので、親の転勤の都合でたまたまアメリカで生まれたけど、そこからずっと日本って人の場合、日本でも所得が生じる普通のサラリーマンなら、日本で確定申告をするか申告不要状態になって、さらにアメリカでも確定申告しなければならない。所得がないor低すぎる若者の時はいいけど、社会人になると所得はそれなりに出てきて問題が出てくる。ここでやっかいなのは、申告してないと確定申告義務に時効はなくなる。一方で、Foreign tax creditの時効が条文が複雑でよくわからん。Section 905の規定はあくまで申告をしてることを前提に書かれてるし、すべてAssessment periodを前提に書かれている。ここで無申告状態だとそもそもAssessment periodが無限に伸びる。なので、さすがにForeign tax creditは10年以上前とかでも適用できるとは思うけど、これ知ってる人いたら教えてくだせえ。あくまでStatute of limitationはそのCredit部分だけ分離するものじゃなくて、申告などでAssessment periodが始まることを前提にSection6511のCreditの期限が伸びると条文理解しているので、無申告状態だとAssessment periodはじまらないからずっと一緒に適用できるんじゃないかと思う。逆に他の源泉されまくって無申告状態のお金返せはSection6511どおり3年期限になってしまうと思われる。Foreign tax creditだけ外国税との申告期限や税務訴訟との関係で期間伸びる特例が多いんじゃないかな。
一方でちゃんと申告しないといろいろと不安定な状態になる。日本できちんと日本の給与を納付しててもアメリカの確定申告してないと何十年前のをほじくり返されてcredit適用できないから、所得に係る所得税を満額何十年分の利子付けて返せと言われる可能性もあることに留意しなければならない。Foreign tax creditの適用をDeductionに変えたいとか適用結果的に違ってたでRefundしての係争は結構判例出てくるけど、そもそも無申告だったってのは出てこないのよね。それを考えるとIRSが本気だしたら人生終わる人はいっぱいいると思うと恐ろしい社会である。ここで気になる制度、foreign income exclusionという制度があって、$10,400(2018年現在)までは給与等に係る所得の控除ができるという制度。詳しくはpublic54を見るか聞いてくれ、ニーズがあるとも思えない。でもあんまりこの制度を活用する人いるのかねえ。これはformを提出することで、foreign tax creditの代わりに適用できるもので、普通に申告するならforeign tax creditの方が基本有利になりそう、どこも源泉徴収はとりにいくだろうしね。少なくとも日本で課税要件逃れが難しい以上、この規定よりForeign tax credit優先になる人がほとんどになるね。も要件アメリカ国外にずっと住んでるだし。
なので、私のような職業的に言い逃れもできないような人はコツコツ申告・納付するしかないのです。基本的に普通のサラリーマンなら日本の方が税率高いから、よっぽど控除とかない限りはアメリカに支払うことはない気がする。
 
最近はTurbo taxとかで、チャチャっと支払いとかもクレジットカードでできるから不安な人はやっておこう。ESTA申請とかせずに自由に行き来きて、自由に働ける代償とも言える。
次にアメリカ国外の金融機関に預金等が$10,000相当以上あると、これもIRSに申告しなきゃいけない。これは別にお金は納めないけど申告義務だけはあって、何より罰則が重すぎるのでやっておいた方が無難。私も留学当初は制度自体知らなくて慌てて申請した。
これは今年の分、私も年始にやろうと思うから、実際どうやるか別の記事で書いておこうかなと思う。
あとは$100,000以上外国から贈与や遺産相続すると書かなきゃいけないForm3520とかもあるので、やることは日本以上にあるわりに自分で気合でググるしかないのが制度としてなかなかきついものがある。
 
とこんな感じでやること網羅できてるといいんだけど、普通の人には無理っしょと思ってしまう。
なお、これら会計事務所に頼むと相場30万円からって感じっすねwwwふぁーwwwこれを高いと感じるか安いと感じるかは人それぞれだけど、私は高いと感じちゃいますね…でもそれだけやるべきことを網羅するってのは難しいのが現状なのですよね…
とりあえず高いと感じちゃう人は上に書いてあることだけでもコツコツ何を提出するかがんばって英訳して自力でがんばるしかないっすね…とりあえず何もしないが一番ダメージでかいので、何かしらのアクションは向こうにしておいたほうが吉だと思います。ほとんど報告すれば終わりですしね。