情報規制宣言 | 上下左右

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台湾の早期TPP加入を応援する会の代表。
他にも政治・経済について巷で見かける意見について、データとロジックに基づいて分析する・・・ことを中心に色々書き連ねています。

ここまで堂々と開き直られるとはビックリです。

引用(色付けは当方にて)

こういう方はもっと学習しなおした方が良い思います。こういう方のコメントは即削除させていただきます。ちなみに、TPPなどに関してはこういうのも参考になりますよ。→http://www.daimon-mikishi.jp/kokkai/k-kiji/161202.html

 日米FTAで国民皆保険制度なんかは吹っ飛びますよ。それくらい学習されてくださいね。


何が間違いなのか等は一切反論せず(反論できず)、ただコメントは削除するとの宣言です。
しかもリンク先には「(前略)さて、その実態はどうだったのか。こういう関心を持っておりましたので、TPP協定の関係条文、私の能力の範囲において読んでみたわけでありますけれども、混合診療の解禁につながるような内容は見受けられませんでした。その意味で、TPPの締結に伴い、混合診療が解禁され、ひいては我が国の国民皆保険体制を揺るがすという意見は杞憂であったのではないかと、このように思っております。(後略)」と書いてあるというオチまでついています。

なおTPPで公的医療保険制度に関係しそうな分野ではこのように定義されています。
第11章「金融」 第2条「適用範囲」
第3項
この章の規定は、締約国が採用し、又は維持する措置であって次の事項に関するものについては、適用しない。ただし、締約国が自国の金融機関に対し又はに規定する活動又はサービスについて公的機関又は金融機関との競争を行うことを認める場合には、当該活動又はサービスについて適用する。
(a)公的年金計画又は社会保障に係る法律上の制度の一部を形成する活動又はサービス
(b)当該締約国(公的機関を含む。)の勘定のために、その保証の下に、又はその財源を使用して行う活動又はサービス
(c)以下略

更には日本がTPPの規定に関わらず『将来的にも』権利を持ち続ける分野を定めた附属書Ⅱでは
11
日本国は、法の執行及び矯正に係るサービスへの投資又はこれらのサービスに係るサービスの提供に関する措置並びに公共の目的のために創設され、若しくは維持される社会事業サービス(所得に関する保障又は保険、社会保障又は社会保険、社会福祉、公衆のための訓練、保健、保育及び公営住宅)への投資又はこれらのサービスに係るサービスの提供に関する措置を採用し、又は維持する権利を留保する。
と、明確に社会保障制度に関する措置を採用・維持することが可能であると規定されています。

一体この人は何を根拠に日米貿易協定で公的医療保険が崩壊するなど検討外れなことを主張しているのか、不思議です。