筆記対策~民法編~ | 徒然。気ままな主夫道。

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こんにちは!


昨日は、約2年振りにディズニーランドに行ってきました。

初ハロウィンにテンション↑↑でしたが、足を中心に疲れが…年は取りたくないものです。。。


また、相変わらず人が多く、インフルエンザをうつされなかった心配です(((( ;°Д°))))





さてさて、今日は民法を自分がどのように勉強してきたのかを書きたいと思います。

いつも通り、読み流しでお願いします。



民法の勉強を始めたのは、大学が夏休みに入った7月の終わりです。

それまでは大学の講義で民法を勉強してきましたが、ほとんど知識としては抜け落ちている状況。

また、細かい択一知識は、一からの勉強でした。



使用した教材


基礎からステップ 民法


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郷原豊茂の民法まるごと講義生中継


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TACのV問題集(非売品)


TACの授業レジュメ(非売品)



以上です。TACのVテキは、特に使用しませんでした。




まず、7月から8月の中旬にかけて、『民法まるごと講義生中継』を2周しました。

これは、とにかく読むだけの教材なので、通学中を使い読破しました。

次に、TACの授業を8月の下旬から11月中旬まで受け、その都度問題集を解きました。

『基礎からステップ民法』は、自分が弱かった債権の所を中心に使いました。



4月~6月:特になにもせず


7月:『民法まるごと講義生中継』を読む


8月:『民法まるごと講義生中継』を読む、TACの授業を受ける


9月~11月:TACの授業を受け、V問を解く。


12月~1月は民法放置



2月:V問2周目を始める、『基礎からステップ』に手を出す


3月:V問の2周目を終わらせる、×を付けた問題のみ3周目を解く。


4月:模試や直前対策ブック、暗記ノートで民法の知識を高める。


5月~7月は暗記ノート、V問で×がついた問題だけ解く(4周目~)




TAC生は、授業と問題集だけで大丈夫だと思いますが、民法は公務員試験の中でウェイトが大きく、重要科目となっているので、『民法まるごと講義生中継』で理解を深めることをお勧めします。

この本は、結構さくさくと読むことができるので、そこまで時間が取られません。


独学の方は、『民法まるごと講義生中継』を読みながら、適時市販の問題集(スー過去など)を解くのが良いかと思います。




民法は、その範囲が膨大なために、知識の温存が非常に難しい科目だと思います。


総論→物権→債権と勉強していくと、最後の方では総論や物権の記憶が曖昧に…

自分も何度もこのような経験をしました。


したがって、問題集の反復がかなり大事です。


何冊もの問題集に手を出さずに、これ!と決めた問題集を何度も解くこと。

これが、記憶の定着に繋がりました。


新しい問題は、模試で十分だと思います。

その模試も、問題集を潰していれば、新しい問題と感じなくなるようになりました。



法律科目で最も時間のかかる科目ですが、どの試験でも問題数が多い科目なので、捨てるのはもったいないです。

苦手…と思わずに、とにかく問題を何度も解くことが大事だと思いました。






【暗記ノート公開コーナー~民法編~】


・取得時効の占有の継続は、間接占有(賃貸など)でもよい。


・成年後見人には同意権が認められない。


・制限行為能力を理由とした取消しは絶対的取消しであり、第三者保護規定は設けられていない。


・売主の瑕疵担保責任は、買主が事実を知った時から1年で消滅するが、買主はその期間内に損害賠償の請求を裁判上で行う必要はなく、売主の担保責任を問う意思を明確に告げるだけでよい。


・相殺の意思表には、条件や期限を付することができない。


・受任者の死亡、委任者の死亡は、いずれも委任契約の終了事由である。


・動産譲渡担保を第三者に対抗するためには引渡しが必要であり、この引渡しには占有改定による引渡しも含まれる。


・金銭債務の場合、その弁済として提供した金銭が債務額にわずかに不足していても、債務の本旨に従った現実の提供になる。




今日はこのくらいで。

筆記の勉強を思い出したり、暗記ノートを読み返すと、2ヶ月前までよくこれだけやったな、と自分自身に驚きます。もう今は無理です(笑


ではでは。

アヴィアント~。