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がんばらない、でも諦めない

主にエネルギー、廃棄物問題について書いてます。
ブログやツイートは予告なく訂正・削除する場合があります。引用されたものが私のブログやツイートと異なっている場合、このブログの内容を正とします(2015/08/27)

こちらの続きです。

私は開示された資料の黒塗り部分について、一般に得られる情報から想像してブログを書いています。

私の住所はご存知かと思います。
間違っている箇所はブログで明らかにして謝罪し訂正しますので、間違っている根拠と合わせて文書を送ってください。

また、ある方から宮崎県公文書開示審査会に対して 「理由説明書(平成27年11月6日)」に対する意見書 が届いているかと思います。そこには、私のブログとは比べものにならない、法律に基づいて行われたことが書かれていると思います。

つづく
こちらの続きです。

フェロニッケルスラグは、以前は廃棄物して埋立処分していた。黒塗りを公開することは、廃棄物をぞんざいに扱わせる知恵ともなるから公開しないということは、やはり不法投棄

というツイートがありました。

これは、「製錬所から排出されるグリーンサンドの廃棄物の該当性について、廃棄物には当たらない理由がまっ黒です。やっぱり廃棄物? 黒塗を開示するよう異議があり公文書開示審査会に諮問した」の宮崎県公文書開示審査会の審査結果です。

この審査結果の理由説明書に以下の記述がありますが、この文章には問題があります。問題の場所を赤色で示します。

1.部分開示として公文書
「グリーンサンド」を用いて行われた宮崎県日向市西川内地区の造成工事について、平成25年3月29日付け、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知の「行政処分の通知について」等に基づき、廃棄物の該当性について検討した資料。

2.本件公文書について
本件公文書中の「グリーンサンド」とは、 (途中省略) ステンレス鋼や特殊合金鋼の原料となるフェロニッケルを製造する中で、電気炉から副産物として算出されるスラグ(産業廃棄物の「鉱さい」に該当)を、高圧水で水砕粒状化する等して加工し、商品化したものを販売する際の名称である。
フェロニッケルスラグは、以前は産業廃棄物として埋立処分されていたが、

(これ以降切れてますが原紙もらってます)

平成12年に (平成12年は西暦2000年、法律名等文章長いので途中省略) 用途開発が進められ、当該法人は (途中省略) 天然砂に変わる人工砂製品として販売し、ケーソン中詰め材や舗装用資材等に利用されるようになった。


実は手元に「製錬所におけるフェロニッケル製錬」という、1981年発行の日本鉱業会誌に掲載された、製錬所が自ら作成した文献があります。
この3ページの第2図操業系統図を見ると、1981年には既に水砕設備があり、系外に排出される全てのスラグ (フェロニッケルスラグ) は水砕設備を通過し、全てグリーンサンドになっています。

日向製錬所におけるフェロニッケル製錬タイトル

日向製錬所におけるフェロニッケル製錬3

日向製錬所におけるフェロニッケル製錬1981年

「高圧水で水砕粒状化する等して加工し、商品化した」とありますが、平成12年に商品化したのは粉砕品なのでは。有姿品は1981年からあるので、有姿品は平成12年に用途開発が進められ商品化した理由になりません。

宮崎県が作成した公文書部分開示に係る理由説明書によれば、フェロニッケルスラグ (余剰、取引先の要求品質を満たさない等、有価物として販売できないグリーンサンド) は、以前は産業廃棄物として埋立処分されていた

また、宮崎県が作成した「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」によれば、

1.グリーンサンドの概要
(2)製造工程
①1次加工品として高圧水(工業用水)で水砕粒状化したもの(有姿品)

2.日向市西川内地区の造成工事
なお、本事例において使用されているグリーンサンドは有姿品である。

つまり、以前は産業廃棄物として埋立処分されていた物を、そのまま使って土地を造成したのではないですか。(産業廃棄物の不適正処分では)

また、宮崎県が作成した公文書部分開示に係る理由説明書には以下の記述もあります。

異議申立書にも記載があるが、「廃棄物事案の中には本来産業廃棄物たる物を有価物と称し、方の規制を免れようとする事案が後をたたない。」と環境省通知にも明記している。
だからこそ、宮崎県が法令に基づき調査し、廃棄物該当性の総合判断をした方法・内容等の詳細を開示することは、かえって法の規制を逃れようとする物が知り得た場合には、廃棄物該当性の総合判断を利用して廃棄物をぞんざいに扱わせる知恵(結果)ともなり得るものであり、将来の同様の事務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められる。

私には、「宮崎県が廃棄物該当性の総合判断をした方法・内容等は、廃棄物を廃棄物でないと解釈する方法・内容等なので公開できない」と解釈できるように思いますが、どうなのでしょうか。

イワシさんの2015年10月14日の民事裁判の判決言渡傍聴記 (嫌がらせを受けたようで現在は削除) によれば、報道の腕章をつけた人が2人いたそうです。

鰯の独白
わしまで信用できんようなっちょるんか

取材された地元宮崎県の報道の方、そろそろ名誉毀損裁判の裏にある真実を調査し、新聞やテレビのニュースにしてもいいのではないでしょうか。

つづく

※下線部は2015年12月21日追記
こちらの続きです。

前回のブログで

ただし、「例の物」は産業廃棄物でないという見解なのでこの報告書には含まれていません。

と書きました。

この文章は正確でありません。常に産業廃棄物でないと書いてしまいましたので、宮崎県循環形社会推進課の文書の通り

ただし、「例の物」は現時点で造成工事に使用されるグリーンサンドが廃棄物に該当するとは言えないという見解なのでこの報告書には含まれていません。

宮崎県循環形社会推進課の文書は以下のリンク先にあります。
製錬所から排出されるグリーンサンドの廃棄物の該当性について、廃棄物には当たらない理由がまっ黒です。やっぱり廃棄物? 黒塗を開示するよう異議があり公文書開示審査会に諮問した

に訂正しました。

つづく