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川内原発差止仮処分不当決定
決定文4の198ページ
裁判官は責任を負いたくないのだろう。逃げ道を作っていると思う。
もっとも、地震や火山活動等の自然現象も十分に解明されているものではなく債務者や原子力規制委員会が前提としている地震や火山活動に対する理解が実態と乖離している可能性が全くないとは言い切れないし、確率論的安全評価の手法にも不確定な要素が含まれていることは否定できないのであって、債権者らが主張するように更に厳しい基準で原子炉施設の安全性を審査すべきであるという考え方も成り立ち得ないものではない。したがって、今後、原子炉施設について更に厳しい安全性を求めるという社会的合意が形成されたと認められる場合においては、そうした安全性のレベルを基に周辺住民の人格的利益の侵害又はそのおそれを有無を判断すべきこととなるものと考えられる。
◎【第107報】東北地方太平洋沖地震による原子力施設への影響について(22日8時00分現在)
原子力安全・保安院から、3月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震による原子力施設への影響についてお知らせします。
前回からの主な変更点は以下のとおり。
1.原子力発電所関係
○福島第一原子力発電所
・4号機について、コンクリートポンプ車(62m級)が淡水約140t放水(4月21日17:14から21:20)
・共用プール山側の約1,300m2及び5,6号機高圧開閉所山側の約5,100m2の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤を試験的に散布(4月21日12:00から15:00)
・リモートコントロール重機によるがれきの撤去(コンテナ1個分)を実施(4月21日9:00から16:00)
<飲食物への指示>
・出荷制限の解除(4月21日)
福島県相馬市、新地町において産出された原乳。
栃木県那須塩原市、塩谷町において産出されたホウレンソウ。
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◎計画的避難区域、緊急時避難準備区域の設定について
本日、原子力災害対策特別措置法に基づき、計画的避難区域、緊急時避難準備区域を設定しましたので、お知らせします。
1.これまでの経緯
4月11日(月)官房長官記者会見において、計画的避難区域等の新たな設定についての考え方を公表
4月17日(日)福島県知事、川俣町長、飯舘村長、南相馬市長との面談 (枝野官房長官)
4月21日(木) 福島県知事、富岡町長、川内村村長、大熊町長、田村市長、郡山市長との面談 (菅総理)
4月22日(金) 官房長官記者会見において、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の設定を発表
2.「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」とは
(ア) 計画的避難区域
1)基本的考え方
○ 事故発生から1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのあるため、住民等に概ね1ヶ月を目途に別の場所に計画的に避難を求める。
○ 国際放射線防護委員会(ICRP)と国際原子力機関(IAEA)の緊急時被ばく状況における放射線防護の基準値(20から100ミリシーベルト)を考慮。
2)区域の範囲
○ 飯舘村(全域)
○ 川俣町の一部(山木屋地区)
○ 葛尾村(20km 圏内を除く全域)
○ 浪江町(20km 圏内を除く全域)
○ 南相馬市の一部
(イ) 緊急時避難準備区域
1)基本的考え方
○ 福島第一原子力発電所の事故の状況がまだ安定していないため、今後なお、緊急時に屋内退避や避難の対応が求められる可能性が否定できない状況にある。
○ このため、緊急時避難準備区域においては、住民に対して常に緊急的に屋内退避や自力での避難ができるようにすることが求められます。
2)区域の範囲
○ 広野町
○ 楢葉町(20km 圏内を除く全域)
○ 川内村(20km 圏内を除く全域)
○ 田村市の一部
○ 南相馬市の一部
3.自治体支援体制の強化(現地政府対策室の発足)
○ 飯舘村、川俣町による計画的避難を着実かつ円滑な実施を支援するため、4月22日(金)、経済産業省、総務省、農水省、厚労省や県職員から構成される現地政府対策室を発足。
○ 主なミッション
1)町村ごとの計画的避難のための計画策定を支援。
2)住民一人一人の事情に応じたきめ細かな相談・避難アレンジ、生活支援などを実施。 等
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◎【第108報】東北地方太平洋沖地震による原子力施設への影響について(22日15時30分現在)
原子力安全・保安院から、3月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震による原子力施設への影響についてお知らせします。
前回からの主な変更点は以下のとおり。
1.原子力発電所関係
○福島第一原子力発電所
・3号機について、燃料プール冷却材浄化系を用いて使用済燃料プールに淡水を試験注水(4月22日13:40から14:00)
・3号機の使用済燃料プールについて、コンクリートポンプ車(62m級)が淡水約50t放水(4月22日14:19から15:40)
・4号機の使用済燃料プールについて、コンクリートポンプ車(62m級)を用いて計測装置を吊り下げ、使用済燃料プールの水位等を測定(4月22日)
2.原子力安全・保安院等の対応
【4月22日】
内閣総理大臣より、福島県知事、浪江町長、川内村長、楢葉町長、南相馬市長、田村市長、葛尾村長、広野町長、いわき市長、飯舘村長及び川俣村長に対し、東京電力(株)福島第一原子力発電所で発生した事故に関し、原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づき、次の指示を出した。
・福島第一原子力発電所から半径20kmから30km圏内に設定されていた屋内への退避を解除し、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域を設定したので、当該区域内における避難のための計画的な立退き若しくは常に緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を居住者等が行うように指示。
また、原子力災害対策本部は、事故状況の全体像を把握するとともに、計画的避難区域等の設定の評価等のため、下記項目を取り組むべく「環境モニタリング強化計画」を定めた。
・福島第一原子力発電所周辺を含む適切な範囲での放射性物質の分布状況の把握
・今後の各区域(避難区域、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域)における線量評価や放射性物質の蓄積状況評価のための準備
・周辺住民等の被ばく線量評価のための環境の線量情報の提供
<住民避難の状況>
4月22日9:44、内閣総理大臣の指示により、福島第一原子力発電所から20kmから30km圏内の屋内退避を解除するとともに、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域を設定し、当該区域内における避難のための計画的な立退き若しくは常に緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を居住者等が行うよう指示。
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◎【第105報】東北地方太平洋沖地震による原子力施設への影響について(21日8時00分現在)
原子力安全・保安院から、3月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震による原子力施設への影響についてお知らせします。
前回からの主な変更点は以下のとおり。
1.原子力発電所関係
○福島第一原子力発電所
・4号機について、使用済燃料プール冷却のため、コンクリートポンプ車(62m級)が淡水約100t放水(4月20日17:08から20:31)
・6号機の仮設の残留熱除去海水系(RHRS)のホースの位置を変えるため、残留熱除去系(RHR)ポンプを一時停止(4月20日9:51)し、仮設のRHRSポンプ移設作業実施後、冷却を再開(4月20日15:56)
・集中廃棄物処理施設周辺の約1,900平方メートルの範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤を試験的に散布(4月20日12:00から13:30)
・リモートコントロール重機によるがれきの撤去(コンテナ1個分)を実施(4月20日9:00から16:00)
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◎福島第二原子力発電所の避難区域の見直しについて
原子力安全・保安院は、今般の福島第一原子力発電所事故に引き続き全力で対応しているところですが、現在、福島第二原子力発電所の各号機は冷温停止状態が確保され安定した状態にあり、事象発生から1ヶ月が経過し、炉内の放射性物質は停止直後の百分の一以下に、崩壊熱は数十分の一程度に低減している状態にあります。
このため、福島第二原子力発電所は、今後重大な事故が発生する蓋然性は相当程度低下しており、また万が一異常事態が発生しても事象の進展は緩慢であり、時間的余裕を持って対応が可能であり、周辺の影響も限定的であると考えられます。
また、福島第二原子力発電所は、1.外部電源4回線が復旧し受電できること、2.非常用ディーゼル発電機は、各号機間の融通を含め、各号機ごとに2台を待機できていること、3.各号機ごとに必要な電源を供給できる電源車17台が配備されていること、4.原子炉と使用済燃料プールの冷却は1系統の冷却設備に加え、必要な水量を有するポンプ車8台を配備していることから、すべての設備の復旧は終了していないが、電源及び注水機能の信頼性は一定程度確保されていると考えられます。
このような状況を踏まえ、原子力災害対策本部では、原子力安全委員会の意見を聴いて、現在福島第二原子力発電所を中心とした半径10km以内としている避難区域を半径8km以内に縮小することが決定され、その旨の公示が行われました。(別添参照)。
これにより、福島第二原子力発電所を中心とした半径8から10kmの地域は避難区域から解除されることになりますが、福島第一原子力発電所を中心とした半径20km以内の避難区域に該当する地域は、引き続き「避難区域」としての取扱いとなります。また、福島第一原子力発電所を中心とした半径20から30kmの範囲に該当する地域は、「屋内退避区域」としての取扱となります。
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◎警戒区域の設定と一時立入りの基本的考え方
1.警戒区域の設定について
○ 避難指示区域(福島第一原子力発電所半径20キロ圏内)は、安全上の大きなリスクが懸念されるため、これまで立ち入りの禁止を要請。
○ 今般、関係自治体との調整も整ったことから、20キロ圏内の安全・治安を確保するため、原子力災害対策本部長たる内閣総理大臣が関係市町村長に対し、避難指示区域を警戒区域に設定することを指示(原子力災害対策特別措置法に基づく指示)。当該指示に基づき、関係市町村長は、4月22日午前0時に警戒区域を設定。
○ これにより、当該区域に消防隊、警察、自衛隊等の緊急事態応急対策に従事する者以外の者が市町村長の許可なく立ち入りを行うことは禁止されることとなる(違反した者に対しては、10万円以下の罰金又は拘留)。
2.一時立入りについて
○ 20キロ圏内の被災者の方々は、事故発生時に緊急に避難したため、必要な物資を持ち出せなかった者がほとんどであり、御自宅への一時立入りの強い希望あり。
○ 警戒区域の設定に併せて、以下の基本的考え方に基づき、一時立入りを認めることとする。
(1)立入対象区域
○ 半径2キロ圏内の区域とし、以下の区域を除く
・福島第一原発から半径キロ圏内の区域
・高い空間線量率等により、立ち入りのリスクが大きいと考えられる区域
・津波の被害を受けた区域であり、一時立ち入り者に危険を及ぼすと考えられる区域
(2)安全確保策
○ 安全確保に万全を期す観点から、立入は以下の態様による。
・一世帯あたり代表者を一名、バスを利用し集団で行動。
・警戒区域への入域に際しては、タイベックス・スーツ又は雨合羽等を着用し、各人、線量計やトランシーバーを携帯。
・帰る際にはスクリーニングを確実に実施。
・持ち出し品は、財布、通帳等必要最小限のものとし、在宅時間は最大2時間程度。
○ また、立ち入りが出来なければ著しく公益を損なうことが見込まれる法人等についても、個別に判断の上、立ち入りを認めることとする
○ 実施にあたっては、今後、この基本的考え方に基づいて、2キロ圏内のモニタリングを行い、安全を確保し、具体的な実施手順を関係自治体と調整の上、準備が整い次第実施予定。
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◎【修正】警戒区域と一時立ち入りの基本的考え方
先程お送りいたしました標記の件につきまして、一部記載に誤りがございましたので訂正してお送りいたします。
1.警戒区域の設定について
○ 避難指示区域(福島第一原子力発電所半径20キロ圏内)は、安全上の大きなリスクが懸念されるため、これまで立ち入りの禁止を要請。
○ 今般、関係自治体との調整も整ったことから、20キロ圏内の安全・治安を確保するため、原子力災害対策本部長たる内閣総理大臣が関係市町村長に対し、避難指示区域を警戒区域に設定することを指示(原子力災害対策特別措置法に基づく指示)。当該指示に基づき、関係市町村長は、4月22日午前0時に警戒区域を設定。
○ これにより、当該区域に消防隊、警察、自衛隊等の緊急事態応急対策に従事する者以外の者が市町村長の許可なく立ち入りを行うことは禁止されることとなる(違反した者に対しては、10万円以下の罰金又は拘留)。
2.一時立入りについて
○ 20キロ圏内の被災者の方々は、事故発生時に緊急に避難したため、必要な物資を持ち出せなかった者がほとんどであり、御自宅への一時立入りの強い希望あり。
○ 警戒区域の設定に併せて、以下の基本的考え方に基づき、一時立入りを認めることとする。
(1)立入対象区域
○ 半径20キロ圏内の区域とし、以下の区域を除く
・福島第一原発から半径3キロ圏内の区域
・高い空間線量率等により、立ち入りのリスクが大きいと考えられる区域
・津波の被害を受けた区域であり、一時立ち入り者に危険を及ぼすと考えられる区域
(2)安全確保策
○ 安全確保に万全を期す観点から、立入は以下の態様による。
・一世帯あたり代表者を一名、バスを利用し集団で行動。
・警戒区域への入域に際しては、タイベックス・スーツ又は雨合羽等を着用し、各人、線量計やトランシーバーを携帯。
・帰る際にはスクリーニングを確実に実施。
・持ち出し品は、財布、通帳等必要最小限のものとし、在宅時間は最大2時間程度。
○ また、立ち入りが出来なければ著しく公益を損なうことが見込まれる法人等についても、個別に判断の上、立ち入りを認めることとする
○ 実施にあたっては、今後、この基本的考え方に基づいて、2キロ圏内のモニタリングを行い、安全を確保し、具体的な実施手順を関係自治体と調整の上、準備が整い次第実施予定。
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◎【再修正】警戒区域の設定と一時立ち入りの基本的考え方について
先程お送りいたしました標記の件につきまして、一部記載に誤りがございましたので訂正してお送りいたします。
1.警戒区域の設定について
○ 避難指示区域(福島第一原子力発電所半径20キロ圏内)は、安全上の大きなリスクが懸念されるため、これまで立ち入りの禁止を要請。
○ 今般、関係自治体との調整も整ったことから、20キロ圏内の安全・治安を確保するため、原子力災害対策本部長たる内閣総理大臣が関係市町村長に対し、避難指示区域を警戒区域に設定することを指示(原子力災害対策特別措置法に基づく指示)。当該指示に基づき、関係市町村長は、4月22日午前0時に警戒区域を設定。
○ これにより、当該区域に消防隊、警察、自衛隊等の緊急事態応急対策に従事する者以外の者が市町村長の許可なく立ち入りを行うことは禁止されることとなる(違反した者に対しては、10万円以下の罰金又は拘留)。
2.一時立入りについて
○ 20キロ圏内の被災者の方々は、事故発生時に緊急に避難したため、必要な物資を持ち出せなかった者がほとんどであり、御自宅への一時立入りの強い希望あり。
○ 警戒区域の設定に併せて、以下の基本的考え方に基づき、一時立入りを認めることとする。
(1)立入対象区域
○ 半径20キロ圏内の区域とし、以下の区域を除く
・福島第一原発から半径3キロ圏内の区域
・高い空間線量率等により、立ち入りのリスクが大きいと考えられる区域
・津波の被害を受けた区域であり、一時立ち入り者に危険を及ぼすと考えられる区域
(2)安全確保策
○ 安全確保に万全を期す観点から、立入は以下の態様による。
・一世帯あたり代表者を一名、バスを利用し集団で行動。
・警戒区域への入域に際しては、タイベックス・スーツ又は雨合羽等を着用し、各人、線量計やトランシーバーを携帯。
・帰る際にはスクリーニングを確実に実施。
・持ち出し品は、財布、通帳等必要最小限のものとし、在宅時間は最大2時間程度。
○ また、立ち入りが出来なければ著しく公益を損なうことが見込まれる法人等についても、個別に判断の上、立ち入りを認めることとする
○ 実施にあたっては、今後、この基本的考え方に基づいて、20キロ圏内のモニタリングを行い、安全を確保し、具体的な実施手順を関係自治体と調整の上、準備が整い次第実施予定。
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◎【第106報】東北地方太平洋沖地震による原子力施設への影響について(21日15時30分現在)
原子力安全・保安院から、3月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震による原子力施設への影響についてお知らせします。
前回からの主な変更点は以下のとおり。
1.原子力発電所関係
○福島第一原子力発電所
・1から4号機について、原子炉建屋の状況を把握するため、無人ヘリによる動画撮影を実施(4月21日11:43から12:50)
2.原子力安全・保安院等の対応
【4月21日】
・内閣総理大臣より、福島県知事、広野町長、楢葉町長、富岡町長及び大熊町長に対し、東京電力(株)福島第二原子力発電所で発生した事故に関し、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づき、次の指示を出した。
避難区域として、福島第二原子力発電所から半径10km圏内区域から半径8km圏内区域への変更を指示。
・内閣総理大臣より、福島県知事、富岡町長、双葉町長、大熊町長、浪江町長、川内村長、楢葉町長、南相馬市長、田村市長及び葛尾村長に対し、東京電力(株)福島第一原子力発電所で発生した事故に関し、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づき、次の指示を出した。
福島第一原子力発電所から半径20km圏内を警戒区域に設定し、緊急事態応急対策に従事する者以外の者に対して、市町村長が一時的な立入りを認める場合を除き、当該区域への立入禁止、又は当該区域からの退去を指示。
<住民避難の状況(4月21日15:30現在)>
4月21日11:00、内閣総理大臣の指示により、福島第二原子力発電所で発生した事故に関する避難区域を福島第二原子力発電所から半径10km圏内から半径8km圏内に変更するよう指示。
4月21日11:00、内閣総理大臣の指示により、福島第一原子力発電所から20km圏内を警戒区域に設定し、緊急事態応急対策に従事する者以外の者に対して、市町村長が一時的な立入りを認める場合を除き、当該区域への立入禁止、又は当該区域からの退去を指示。(警戒区域の発動日時:4月22日0:00)
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